更新履歴

制度改定への対応、計算の修正、ツールの追加を日付つきで記録しています。 当サイトが扱う社会保険や税金の数字は毎年変わります。 いつの時点の制度に基づいた計算なのかが分かるように、 更新の記録を公開しています。

今後の更新予定

時期予定している更新
2026年9月上旬最低賃金の全都道府県の改定額と発効日を、厚生労働省の一括公表を受けて追記します。あわせて社会保険の賃金要件の撤廃が政令で確定したかを確認します。
2026年10月1日インボイスの経過措置70%への移行、社会保険の賃金要件の撤廃の施行を確認し、特集ページを現在形に書き換えます。
2026年12月1日iDeCoの拠出限度額の引上げ(会社員・企業年金なしは月2.3万→6.2万円)の施行を確認します。
毎年12月〜3月税制改正大綱の公表と法案成立を受けて、翌年分の控除額・税率を更新します。

これまでの更新

  1. 修正

    ページの下に出る最終更新日が、上に出る日付とずれていました

    アップした本番を確認していて見つけました。当サイトのページには最終更新日が2か所あります。1つは本文の上、執筆者名の横。もう1つは出典・根拠の下です。この2つは別々に手書きしていたため、片方だけ直すともう片方が古いまま残ります。実際に住宅ローン控除のページは上が9月29日、下が9月12日になっていました。ふるさと納税のページも上が9月25日、下が8月23日でした。姉妹サイトのもらえるお金ガイドでも5ページで同じことが起きていて、両サイト合わせて7ページです。読者から見れば、同じページに違う日付が2つ出ている状態でした。日付を合わせたうえで、この食い違いを検知するテストを追加しています。app配下のページを全部読んで、上の日付と下の日付が違うものがあればビルド前に落ちます。テスト自体が空振りしないよう、ページを15本以上見つけられているかも確認するようにしました。最初に書いたテストはページの探し方を間違えていて、わざと日付を壊しても通ってしまったためです。なお、この修正ではサイトマップの更新日を動かしていません。直したのは日付の表示だけで、中身は変わっていないからです。中身が変わっていないのに新しいと主張すると、サイトマップの更新日そのものが信用されなくなります。

  2. 追加

    法人成りのページに役員報酬の決め方を足しました。金額を動かしても残る額はあまり変わりません

    9月に検索を調べたとき、「役員報酬」は上位10件すべてが税理士事務所・会計ソフト・銀行で、勝ち目がないので専用ページは作らないと判断した語です。ところがSearch Consoleを見ると、専用ページが無いのに順位が付いていました。「役員報酬 決め方 シュミレーション」で3位、「役員報酬 手取り シミュレーション」で83位です。法人成りのページが拾っているとしか考えられないので、新しいページは作らず、そのページに節を足すことにしました。書いたのは、計算してみて分かったことです。利益1,000万円の会社で役員報酬だけを動かすと、月20万円のとき手元に残るのが744.7万円、月45万円のとき718.3万円でした。25万円も報酬を動かして、差は26.4万円しかありません。役員報酬を上げると法人税が減る一方で、社会保険料がほぼ同額だけ増えて打ち消し合うためです。ただしこの関係は上下で対称ではありませんでした。月90万円まで上げると572.8万円まで落ち、差は171.9万円になります。法人の課税所得がマイナスになっても法人住民税の均等割7万円は消えず、個人側の所得税率だけが上がっていくからです。下げすぎの損は小さく、上げすぎの損は大きい。役員報酬は定期同額給与なので期首に1年分の利益を見積もって決めるしかなく、外れる前提で決めるものです。それなら傷が浅い側に寄せておくほうが安全だ、という結論になります。社会保険料の表も付けました。本人負担と会社負担を合わせると役員報酬の28%前後で、月10万円でも27.8%かかります。「報酬を下げれば社会保険料を避けられる」と言われますが、率は変わりません。減るのは金額だけです。そして報酬が大きくなるほど率はむしろ下がります。標準報酬月額に上限があるためで、月100万円では21.8%、月150万円では17.3%です。もうひとつ、ツールが出す「最適な役員報酬」がかなり低い額になる理由も書きました。法人に残した税引後利益を個人の手取りと同じ列に足しているためで、そのお金はいずれ個人に移すときにもう一度課税されます。利益を全額その年に個人へ移す前提で計算し直すと、絵がまったく変わります。利益600万円では法人化は21.2万円のマイナス、1,000万円でも10.4万円のマイナスで、プラスに転じるのは1,200万円あたりからでした。「法人成りは利益いくらから」という一般論が記事によってばらつくのは、この前提が書かれていないことが多いためです。両方の基準を並べた表を載せています。よくある質問も6件付け、表の数字は全部テストで計算エンジンと突き合わせています(12件追加)。

  3. 改善

    住宅ローン控除のページの名前を「シミュレーション」にそろえました

    ふるさと納税のときと同じ話です。Search Consoleを見ると、このページに人が来ている検索語は「住宅ローン控除 シミュレーション」(月間12,100回)と「住宅ローン 控除 シミュレーション」でした。ところがページのタイトルと見出しは「住宅ローン控除はいくら戻る?」で、探されている語が入っていませんでした。タイトルと見出しに「シミュレーション」を入れ、「いくら戻るか」も残す形に直しています。中身は変えていません。この語は12月がピークで、2025年12月は22,200回でした。いまは69位から77位あたりにいるので、ピークに入る前に名前をそろえておきます。あわせて、2年目以降の手続きについて年末調整のページへリンクを張りました。9月25日に令和8年分の申告書4種類をまとめた表を追加したので、そこに「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 兼 住宅借入金等特別控除計算明細書」の正式名称と必要な添付書類が載っています。住宅ローン控除の1年目は確定申告、2年目以降は年末調整という切り替わりのところで迷う方が多い部分です。

  4. 修正

    令和10年分以降の給与所得控除に、切れるはずの特例が残っていました。年収の壁が10万円ずれます

    令和8年分の年末調整を調べていて見つけた誤りです。給与所得控除の最低保障額74万円は、その全額が恒久的な引上げではありません。令和8年度税制改正の大綱は「給与所得控除について、65万円の最低保障額を69万円に引き上げる」としたうえで、別に「令和8年及び令和9年における給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例を創設する」としています。つまり本則は69万円で、74万円になるのは令和8年分と令和9年分だけです。ところがコードには令和10年分以降の行が無く、年分が見つからないときに配列の先頭(いちばん新しい年分)を返す作りだったため、令和10年分以降にも74万円が適用され続けていました。影響は小さくありません。所得税がかかり始める給与収入は、基礎控除99万円+給与所得控除69万円で168万円のはずが、178万円のままになっていました。住民税も114万円のところが119万円です。フリーランスの手取り計算・インボイス判定・トップの計算機で令和10年分を選べるので、そこに出ていた数字です。これは実は2度目の取りこぼしです。基礎控除の42万円の上乗せも同じ構造の特例で、そちらは先に令和10年分以降へ戻す修正をしていました。同じ改正でまったく同じ形の特例が2つあったのに、片方だけ直していたことになります。今回は年分の表を分けて持たせ、見つからない年分は「いちばん古い表(改正前の額)」に寄せる形に変えました。控除を多く見せる側には倒れないようにしています。両方の特例について、令和8・9年分と令和10年分以降で額が変わることをテストに入れました。テストが1件も落ちないまま誤りが残っていたので、テストの穴でもありました。

  5. 追加

    今年の年末調整は例年より戻ります。基礎控除の引上げが12月1日施行だからです

    国税庁が「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」で、こう案内しています。「これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。このため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません。)。」読み替えると、今年の1月から11月まで毎月引かれてきた所得税は、令和7年分の控除額のまま計算されているということです。基礎控除が104万円に上がったぶんは1円も反映されておらず、その差は12月の年末調整でまとめて精算されます。生命保険料控除などの通常の還付とは別枠で、今年はその上にこれが乗ります。年収別に計算して表にしました。そして年収帯によって額が大きく違うことが分かりました。年収500万円で28,900円、600万円で36,800円。ところが400万円は8,100円、700万円は8,200円です。4倍以上の差がつきます。理由は令和7年分の基礎控除の刻みにあります。令和7年分は合計所得によって95万・88万・68万・63万・58万の5段階でしたが、このうち「336万円超489万円以下→68万円」の帯だけが令和8年分で一律104万円になり、一気に36万円増えます。合計所得336万〜489万円は給与収入でおおよそ475万〜666万円です。年収500万円の方はもう一段効きます。控除が36万円増えることで課税所得が195万円を下回り、所得税の税率が10%から5%に下がるため、戻る額が「36万円×5%」より大きくなります。年収200万円の方は令和8年分の所得税そのものが0円になります。なお住民税はこの表に入れていません。住民税の基礎控除43万円は据え置きで、今回の改正の対象外だからです。翌年6月からの住民税は下がりません。表は1〜11月の源泉徴収が令和7年分の控除額どおりに行われたものとして、令和7年分ルールと令和8年分ルールの年税額の差を出しています。実際の税額表は月ごとの概算なので、個々人の精算額はこれと数百円ずれます。

  6. 改善

    住民税の基礎控除が据え置きであることを、総務省の資料で確認しました

    データファイルに「据え置きの総務省一次確認」というTODOを残したままにしていた項目です。総務省「令和8年度地方税制改正(案)について」で確認しました。個人住民税の項に改正として挙がっているのは、道府県民税利子割に係る清算制度の導入、ふるさと納税制度の見直し、給与所得控除の最低保障額を74万円に引き上げ、ひとり親控除の控除額を33万円に引き上げ、の4つです。基礎控除の引上げは入っていません。同資料は基礎控除についてこう書いています。「個人住民税の非課税限度額や基礎控除等については、『地域社会の会費』的な性格を踏まえ、所得税の諸控除の見直しのほか、地方税財源への影響や税務手続の簡素化の観点等を総合的に勘案し、地方公共団体の意見を踏まえつつ、必要な対応を検討する。」つまり検討にとどまっていて、引き上げられていません。所得税の基礎控除が104万円まで上がったのに住民税が43万円のままなのはこのためで、「年収178万円まで税金がかからない」という説明が住民税を落としている理由でもあります。非課税限度額45万円も同じく据え置きです。あわせて、令和7年分の基礎控除の区分についても「区分詳細を確認」というTODOが残っていたので、国税庁のタックスアンサーNo.1199の表と全行を突き合わせて解消しました。95万・88万・68万・63万・58万・48万・32万・16万・0の9段階で、コードの値はすべて一致していました。

  7. 修正

    生命保険料控除のツールが、上乗せが効かない理由を取り違えて説明していました

    公開後に自分で操作して見つけた誤りです。23歳未満の扶養親族がいるのに上乗せで控除額が増えない場合、ツールは「介護医療保険料控除と個人年金保険料控除ですでに枠を使っているため」という説明を出していました。ところが一般の生命保険料が旧契約(平成23年12月31日以前)しかない方の場合、介護医療も個人年金も0円でこの説明が出てしまいます。実際の理由は、上乗せが新契約の計算式にしか効かないことです。国税庁の記載例も「一般の生命保険料(新保険料等に限ります。)の金額があるときは」と限定しています。金額の計算自体は最初から正しく、説明文だけが1通りしか用意されていませんでした。理由を取り違えた説明は、読者に直しようのない対処をさせることになります。介護医療や個人年金を解約しても、旧契約しか持っていない方の控除額は1円も増えません。増えない理由を3つに分けて判定するようにしました。一般に新契約がない場合、3区分の合計12万円で切られた場合、新契約の保険料が少なくそもそも4万円の上限に届いていない場合です。それぞれ別の説明を出します。判定は計算エンジン側に置き、テストを7件追加しました。あわせて調べていて分かったことがもうひとつあります。新契約と旧契約の両方がある方は、上乗せによって有利なほうが逆転することがあります。一般で新契約3万円・旧契約20万円の方は、上乗せがなければ「旧契約だけで計算」の5万円が有利ですが、上乗せがあると合算の上限が4万円から6万円に上がるため「合算」の6万円が有利になります。ツールは両方を計算して有利なほうを自動で選んでいるので操作は要りませんが、手計算で去年と同じやり方をなぞると1万円ぶん損をします。

  8. 改善

    ふるさと納税のページの名前を「シミュレーター」から「シミュレーション」に変えました

    検索されている語を70件まとめて調べたところ、「ふるさと納税 シミュレーション」が月間301,000回で、当サイトが追いかけているどのキーワードよりも大きいことが分かりました。ピークは9月から12月で、2025年12月は823,000回です。ところが当サイトのページは「ふるさと納税の上限額シミュレーター」という名前で、探されている語とわずかにずれていました。タイトルと見出しを「ふるさと納税のシミュレーション」に直しています。中身は変えていません。正直に書いておくと、この語の検索結果はさとふる・楽天・ふるなびといったポータルがほぼ占めていて、当サイトが1ページ目に入るのは当面難しいと考えています。それでも名前をそろえないことには始まらないので、まず名前から直しました。なお2025年9月の1,220,000回という突出した数字は、同年10月のポイント付与禁止の直前に駆け込みの寄附が集中したためで、今年そのまま繰り返すものではありません。

  9. 追加

    令和8年分の様式が公開されたので、年末調整の「書き方」を追記しました。保険料控除申告書に新しい欄ができています

    国税庁の「年末調整がよくわかるページ」が令和8年分に更新され、申告書の様式と記載例が公開されました。9月16日に「公開され次第このページに追記します」と書いていた宿題です。あわせて、当サイトに残っていた「まだ令和7年分のまま」「令和8年分の様式は10月頃公開予定」という3か所の記述も、事実と合わなくなったので直しました。追記の中身は2つです。ひとつは、どの紙に何を書くかの一覧です。従業員が出すのは令和8年分として3枚、住宅ローン控除の2年目以降は4枚で、証明書の添付が要るのは保険料控除申告書と住宅ローン控除の申告書だけです。2枚目の名前が「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」と長いのは、4つの申告書が1枚にまとまっているためです。もうひとつが、令和8年分の保険料控除申告書に新設された「☆年齢23歳未満の扶養親族」欄です。生命保険料控除の2万円上乗せは、この欄に子の氏名・個人番号・生年月日等を書かないと受けられません。そして記載例の条件に「一般の生命保険料(新保険料等に限ります。)の金額があるときは」という限定が入っています。つまり一般の生命保険料が旧契約(平成23年12月31日以前)しかない方は、この欄を埋めても控除額は1円も増えません。旧契約だけで計算する場合の限度額は、もともと5万円で据え置かれているからです。ここは解説が少ないところなので、生命保険料控除のページとツールのヒントにも書きました。あわせて対象年齢の条件も直しています。国税庁が示す境目は「平成16年1月2日以後生」で、判定は令和8年12月31日時点です。そしてここでいう「扶養親族」は税法上の扶養親族なので、扶養控除の対象になっているかどうかは関係ありません。扶養控除は16歳以上が対象ですが、この上乗せは16歳未満の子でも数えます。未就学の子がいる方も対象になる、ということです。最後に、今年の年末調整では令和9年分の扶養控除等申告書も同時に配られますが、この令和9年分から「簡易な扶養控除等申告書」が使えるようになりました。前年に出した内容から1つも変わっていない場合に限り、本人の氏名・住所・個人番号を書いて、異動がない旨を余白に書けば足ります。令和8年分にこの簡易な様式はないので、机の上に並ぶ2枚の扶養控除等申告書は書き方が違うことになります。

  10. 改善

    2ページがGoogleに取得されていなかったので、サイト内の入口を増やしました

    Search Consoleを見たところ、標準報酬月額と子ども・子育て支援金の2ページが「検出 - インデックス未登録」のまま、前回クロール日が「該当なし」でした。9月11日に公開してから2週間、Googleが一度も取得しに来ていないという状態です。ほかの20ページはすべて9月中に再クロールされているので、サイト全体が見られていないわけではありません。この2ページの優先度だけが低く見積もられていた、ということになります。3つ直しました。ひとつは、トップページの「ほかの計算ツール」のカードにこの2ページを出したことです。これまでは下のほうの一覧にしか出ておらず、カードは6枚のうちどちらも入っていませんでした。あわせて住宅ローン控除・生命保険料控除・年末調整の3つも「年末調整と控除」のカードにまとめて出しました。ふたつめは、本文中からのリンクです。年収の壁のページには「標準報酬月額が12.6万円以下の方」という記述が、年収から手取りのページには「標準報酬月額の等級表に当てはめて計算しています」「令和8年4月から子ども・子育て支援金という新しい保険料が」という記述がありましたが、どれもただの太字で、リンクになっていませんでした。読んでいて「それは何か」と思う場所なので、リンクにしておくのが読者にとっても自然です。みっつめはサイトマップです。これまでlastmod(最終更新日)を1件も出していませんでした。全22ページがいつ更新されたか分からない状態だったので、更新履歴のデータから自動で組み立てるようにしました。手で書くと必ず更新漏れが出て、実際は古いのに新しいと主張するサイトマップになります。そうなるとGoogleはそのサイトのlastmodを見なくなるので、手では書きません。更新履歴の各項目に「どのページが変わったか」を持たせ、そこから逆算しています。なお、この3つをやってもクロールされる保証はありません。「検出されているのに取得されない」のは、サイトの規模に対してGoogleが割り当てるクロールの量が足りていないときに起きるもので、公開1か月のサイトでは珍しくない状態です。いちばん効くのはURL検査からの登録リクエストで、こちらは9月25日に送信済みです。

  11. 追加

    「年末調整でいくら戻るか」のツールを追加しました。控除額がそのまま戻るわけではありません

    年末調整の還付額は、正確には12月の給与が確定するまで出せません。「その年に源泉徴収された税額の合計 − 年末調整で確定した年税額」で決まり、賞与の回数や扶養の異動でも動くからです。そこで問いを立て直しました。11月に読者が迷っているのは「この保険の証明書、出す意味があるのか」であって、還付額の総額ではありません。こちらは計算できます。仕組みはこうです。毎月の給与から引かれる所得税は源泉徴収税額表の甲欄で決まりますが、この表が見ているのは「その月の社会保険料控除後の給与の額」と「扶養親族等の数」の2つだけです。基礎控除・給与所得控除・配偶者控除・扶養控除に相当する分はすでに織り込まれていますが、生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除は一切入っていません。申告書を出すまで会社はその金額を知りようがないからです。年末調整で戻るお金の大部分は、この「織り込まれていなかった控除 × 税率」です。新しいツールは、これを控除ごとに分けて出します。あわせて2つのことを守りました。ひとつは、控除額と戻る金額を混ぜないこと。生命保険料控除が最大12万円でも、戻るのは税率を掛けた分だけです。所得税率5%の方なら控除1万円につき510円、20%の方なら2,041円で、4倍の差があります。年収別の早見表を載せたので、手元の証明書の金額を掛ければ自分の答えが出ます。もうひとつは、所得税と住民税を分けること。住民税は戻ってきません。今年の所得に対する住民税は翌年6月から徴収されるので、そのときの税額が下がるという形で効きます。年収300万円の方だと効果の3分の2が翌年6月からの住民税で、12月に手元へ戻るのは3分の1です。「思ったより戻らなかった」と感じる原因の多くがこれだと思います。なお国税庁の「年末調整がよくわかるページ」は、この記事の作成時点でまだ令和7年分のままで、令和8年分の情報は10月頃公開予定と案内されています。申告書の様式について断定は避け、公開され次第このページに追記すると明記しました。

  12. 改善

    住宅ローン控除に、年収別・借入額別の早見表を追加しました

    「住宅ローン控除はいくら戻るのか」を調べる方が知りたいのは制度の上限ではなく自分の場合の金額なので、年収と借入額の2つで引ける表を追加しました。計算エンジンから生成しているので、毎年の改定にそのまま追従します。表にすると、解説文では伝わりにくかったことが目で見て分かります。横に読むと、途中から金額が増えなくなります。年収400万円の行では、借入3,000万円でも5,000万円でも戻るのは同じ1,457,300円です。それ以上借りても控除は1円も増えません。納めている所得税と住民税を超えて戻ることはないからです。借入5,000万円の場合、172万円ぶんの控除枠が使われずに消えます。縦に読むと、年収700万円・800万円・1,000万円の3行が同じ金額です。この水準まで来ると税額が十分にあるので、今度は控除限度額のほうが先に頭打ちになります。年収がいくら高くても戻る額には上限がある、ということです。あわせてページのタイトルと冒頭を「いくら戻るか」に寄せました。同じ内容で新しいページを作ると2本が競合して共倒れになるので、ページは増やさず1本に集中させています。

  13. 改善

    ふるさと納税の紹介枠に楽天ふるさと納税を追加しました。個別の返礼品へのリンクは貼りません

    ふるさと納税の上限額シミュレーターの紹介枠に、楽天ふるさと納税を加えました。au PAY ふるさと納税と合わせて2件になります。ひとつ決めたことがあります。楽天アフィリエイトでは個別の返礼品を指す商品リンクを作れますが、当サイトでは使いません。トップページへのリンクだけにしています。このページには「どの寄附サイトを使っても控除される金額は同じです。欲しい返礼品があるほうを選んでください」と書いてあります。その真下で特定の返礼品をすすめたら、自分で自分を否定することになります。上限額を正確に出すことが当サイトの役割で、返礼品を売ることではありません。紹介枠の本文にも「どちらも個別の返礼品ではなくトップページへのリンクにしてあります。返礼品はご自分で選んでください」と明記しました。楽天について書けることも限られます。2025年10月からポータルによるポイント付与を伴う寄附の募集は禁止されているので、「ポイントが貯まってお得」とは書けません。書けるのは「楽天市場のアカウントと支払い方法をそのまま使えるので、住所やクレジットカードを登録し直す必要がない」という事実だけです。使わなくていい場合として「楽天のアカウントを持っていない方。会員登録から始めることになるので、すでに使っている別のサービスの寄附サイトのほうが早く終わります」も併記しています。掲載順は報酬額では決めていません。楽天を先にしたのは、楽天のアカウントを持っている方のほうが多いと考えたためです。紹介料の有無や金額で順番を変えていないことは、これまでどおり紹介枠の末尾に明記しています。

  14. 改善

    年収の壁ページを直しました。「106万円の壁が消える」の中身は報道より小さいです

    2026年10月に社会保険の賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃されます。この件を調べ直したところ、当サイトの書き方にも一般の解説にも足りない点があったので、ページを大きく書き換えました。いちばん大きいのは、この撤廃で新しく加入対象になる人がほとんどいないことです。厚生労働省自身が「最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと、年額換算で約106万円となる」と説明しており、撤廃の判断も全国の最低賃金が1,016円以上になることを見極めて行うとしています。令和8年9月3日に答申された令和8年度の地域別最低賃金は、全国加重平均1,177円、最も低い県でも1,085円です。つまり全国どこで働いても週20時間で賃金要件は自動的に満たされており、撤廃を待たずにこの要件は機能を失っていました。時給別に「加入対象になる最低の週労働時間」を撤廃前後で並べた表を追加しましたが、数字が変わるのは時給1,000円の行だけで、その時給は令和8年度はどの都道府県にも存在しません。では実際に加入者を増やすのは何かというと、企業規模要件の段階的な撤廃のほうです。令和9年10月に36人以上、令和11年10月に21人以上、令和14年10月に11人以上となり、令和17年10月に撤廃されます。この日程を表にして、自分の勤務先がどの行に当たるかを見られるようにしました。あわせて、あまり知られていない措置を2つ書き足しました。ひとつは保険料調整の措置です。従業員50人以下の企業で新たに加入対象になり、標準報酬月額12.6万円以下の方については、事業主が自分の負担割合を増やして本人の負担を減らすことができ、上乗せ分は制度全体で支援されます。期間は3年間。労使折半という原則が崩れる珍しい制度で、働き損の計算はこれが使えるかどうかで結論が変わります。もうひとつは個人事業所の適用拡大で、令和11年10月から法定17業種の限定がなくなります。表からもうひとつ分かったことがあります。最低賃金がいちばん高い都で週20時間働くと年収133万円になり、130万円の壁も超えます。都市部では、最低賃金で週20時間というごく普通の働き方が、すでに両方の壁を超える水準に達しています。最後に、前回の記述の訂正です。計算の前提に「賃金要件の撤廃日は厚生労働省・日本年金機構が令和8年10月と公表している」と書いていましたが、日本年金機構のページ(2026年4月17日更新)は現時点でまだ月額8.8万円を現行の要件として掲載しており、撤廃の告知は出ていません。厚生労働省の周知資料に「令和8年10月に撤廃予定」とあるのは事実ですが、同省のウェブページでは条件付きの書き方になっています。確定した施行日ではない旨に書き改めました。よくある質問も9件追加しています。

  15. 追加

    生命保険料控除のツールを追加しました。令和8年分だけの2万円上乗せは、増えない人がいます

    令和8年分に限り、23歳未満の扶養親族がいる方は一般の生命保険料控除の限度額が4万円から6万円になります。ここまでは多くの解説に書かれていますが、調べていて2つの見落としが見つかりました。ひとつ目は、3区分(一般・介護医療・個人年金)の合計適用限度額が12万円のまま据え置かれていることです。財務省の大綱にも「合計適用限度額は12万円とする(現行と同じ。)」と明記されています。つまり医療保険と個人年金をすでに満額使っている方は、一般の枠が6万円に広がっても6+4+4=14万円が12万円で切られ、増える控除額は0円になります。医療保険が満額で個人年金が年6万円という中間のケースでは、増えるのは2万円ではなく5,000円です。この上乗せの恩恵は、一般の保険料をいくら払っているかではなく、他の2区分をどれだけ使っているかで決まります。ふたつ目は、個人住民税には上乗せがないことです。大綱の地方税部分に生命保険料控除の記載がなく、住民税は新契約各2.8万円・合計7万円のままです。新しいツールは、この上乗せで自分が何円得するのかを金額で出します。あわせて2つのことをしました。ひとつは、新契約と旧契約の両方がある場合に「旧契約だけで計算する」か「合算する」かを自動で判定することです。合算すると上限が4万円に下がるため、旧契約の年間保険料が6万円を超えていると合算しないほうが有利になります。証明書の金額を機械的に全部足すと損をする場面です。もうひとつは、控除額ではなく実際に減る税金を出すことです。生命保険料控除は所得控除なので、12万円の控除を受けても12万円が戻るわけではありません。3区分を満額使っても、年収500万円の方で減る税金は13,126円、年収800万円でも31,504円です。節税を目的に保険に入ると、払う保険料のほうがはるかに大きくなります。なお税率の境目をまたぐ場合、「控除額×税率」では正しい金額が出ません。課税所得200万円の方が12万円の控除を受けると188万円になり、10%の区分から5%の区分に落ちるため、減る所得税は12,252円ではなく8,678円です。このツールは境目をまたぐ場合もそのまま計算しています。

  16. 追加

    住宅ローン控除で「実際に戻る額」を計算するツールを追加しました

    住宅ローン控除の解説はどこにでもありますが、その多くが「最大455万円戻る」という制度上の最大額を見出しにしています。この数字を受け取れる人はごく限られます。住宅ローン控除は税額控除なので、納めている税金より多くは戻りません。しかも住民税から引ける額には「所得税の課税総所得金額等の5%、97,500円まで」という上限があるため、控除限度額35万円を使い切るには所得税だけで25万2,500円以上を納めている必要があります。計算したところ、夫婦+高校生の子1人の世帯でこれを満たすのは年収787万円からでした。子育て世帯向けの上乗せでありながら、子育て世帯ほど使い切りにくいという構造になっています。新しいツールは、借入額・金利・返済期間から年末残高を出し、そこに3つの上限(年末残高×0.7%、住宅の区分ごとの控除限度額、その年の所得税額+住民税の枠)をすべてかけて、年ごとに実際に戻る額を出します。引ききれずに消える額も表示します。消える分は翌年に繰り越せないので、借入額を決めるときと繰り上げ返済を考えるときに効く数字です。令和8年入居分の改正も反映しました。中古住宅の認定住宅等は控除期間10年・限度額21万円から13年・24.5万円に拡充され、制度上の最大額が108.5万円増えています。逆に新築の省エネ基準適合住宅は21万円から14万円に縮小しました。子育て世帯・若者夫婦世帯への上乗せは、令和6・7年限りの措置として案内されることが多いのですが、実際には令和12年入居分まで続きます。ただし床面積40〜50平方メートルの住宅では令和8年1月1日以降の入居から上乗せが使えません。表の数字は国税庁のタックスアンサーNo.1211-1・1211-2・1211-3の原文と、住民税側は総務省のページで確認しています。

  17. 改善

    ふるさと納税のページに、広告であることを明示した紹介枠を設けました

    青色申告・法人成りの2ページと同じ形式で、ふるさと納税の上限額シミュレーターにも紹介枠を設けました。位置は計算結果のすぐ後、関連ツールの手前です。ここで書いておきたいことがひとつあります。ふるさと納税は、どの寄附サイトから申し込んでも控除される金額が1円も変わりません。変わるのは返礼品の品揃えと支払い方法だけです。さらに2025年10月から、寄附に伴うポイント付与を伴う募集は禁止されました。つまり「還元率が高いサイトを選ぶ」という選び方自体が成り立たなくなっています。紹介枠の本文にもそのまま書いてあります。当サイトから寄附しても読者の得にはならないし、別のサイトを使っても損はしない、という前提を隠さずに置いています。紹介するサービスには「使わなくていい場合」を必ず併記する決まりも、これまでと同じく守っています。なお広告主の資料には寄附額に対するポイント還元をうたった古い文言も残っていましたが、上記の規制と矛盾するため採用していません。

  18. 改善

    青色申告と法人成りのページに、広告であることを明示した紹介枠を設けました

    このサイトは当初から広告で運営費をまかなう前提でしたが、今回はじめてアフィリエイトのリンクを設置しました。置いた場所は青色申告の節税効果と法人成りの損益分岐の2ページで、いずれも計算結果と解説を読み終えた後、関連ツールの手前に固定しています。計算結果より上には置きません。設置にあたって3つの原則を決め、コードの型で守るようにしました。ひとつ目は、読者が答えを得た後にだけ置くこと。ふたつ目は、結論を曲げないこと。たとえば青色申告のページでは「事業所得が小さく10万円控除で足りるなら、ソフト代のほうが節税額を上回ることもあります。上の計算で差額を見てから決めてください」と書いたうえで置いています。紹介するサービスごとに「使わなくていい場合」を必ず書く決まりにし、これを書けない案件は載せられないようにコードの型で強制しています。みっつ目は、広告であることを隠さないこと。景品表示法のステマ規制により、広告だと一般消費者が判別できる表示が義務づけられています。プライバシーポリシーに書くだけでは足りないため、リンクのすぐそばに「広告」のラベルを常に出し、紹介料が入ることと、紹介料の有無で掲載順や本文を変えていないことを明記しました。法人成りのページでは、税理士の顧問料の相場(記帳込みで年20万〜40万円、申告だけなら年10万〜20万円)を書き、その費用を損益分岐に経費として入れ直したうえで判断するよう案内しています。紹介する側が、その費用を計算に入れろと書く形です。

  19. 追加

    ふるさと納税に年収別の早見表と、「シミュレーターと金額がずれる理由」を追加しました

    年収300万〜2,000万円×家族構成5パターンの上限額早見表を追加しました。手入力の表ではなく計算エンジンから生成しているので、控除の改正にそのまま追従します。検算したところ、年収600万円・独身で77,773円となり、総務省が公表している早見表の77,000円とほぼ一致しました。作っていて気づいたことが2つあります。ひとつは「夫婦(配偶者に収入なし)」と「共働き+高校生1人」の金額が全パターンで完全に一致すること。配偶者控除と一般の扶養控除が住民税ではどちらも33万円で同額だからです。もうひとつは年収1,200万円以降で「独身・共働き」と「夫婦」が同額になること。配偶者控除は本人の合計所得1,000万円超で使えなくなるためです。あわせて「寄附サイトのシミュレーターと金額がずれる理由」の節を新設しました。上限額は年収ではなく住民税の所得割額で決まるので、所得控除が増えれば上限は下がります。ところが多くのかんたん版シミュレーターは年収と家族構成しか聞きません。年収600万円・独身なら、iDeCoを月2.3万円かけているだけで上限は6,918円下がり、医療費控除20万円で5,013円、生命保険料控除7万円で1,754円下がります。3つ重なると17,419円下がって60,354円になります。この差を金額で示している解説は見当たりませんでした。計算ツールにも医療費控除と生命保険料控除の入力欄を追加しています。上限を超えて寄附した場合にどうなるか、控除されたかを住民税決定通知書のどこで確認するかも書き足し、よくある質問を9件追加しました。

  20. 修正

    国民健康保険料に、低所得世帯の均等割軽減(7割・5割・2割)を反映しました

    これまで国民健康保険料を軽減なしで計算し、画面に「軽減は適用していません」と注記するだけにしていました。軽減の令和8年度の判定基準が確認できたので、計算に組み込みました。令和8年度は、前年の総所得が43万円以下なら7割、43万円+31万円×加入者数以下なら5割、43万円+57万円×加入者数以下なら2割、均等割が軽減されます。単身世帯なら74万円以下で5割、100万円以下で2割です。5割の31万円と2割の57万円は令和7年度の30万5千円・56万円から引き上げられています。軽減されるのは均等割だけで、所得割は減りません。また申請は不要で、住民税の申告さえしていれば自動で適用されます。所得の低い年ほど保険料の負担率が跳ね上がって見える原因がこの軽減の有無だったので、フリーランス・青色申告・法人成りの各ツールで低所得帯の金額が下がります。子ども・子育て支援金のページの国保側の計算にも同じ軽減を入れ、2つのツールで金額が食い違わないようにしました。たとえば所得30万円なら、支援金の均等割1,800円は7割軽減されて540円になります。境界値を固定する回帰テストを10件追加しています。あわせて住民税の調整控除で、合計所得2,400万円を超えると人的控除の差が5万円→3万円→1万円と下がり、2,500万円を超えると調整控除自体が適用されなくなる点を実装しました。

  21. 改善

    内部リンクを張り直し、行き止まりのページをなくしました

    ページ下部の関連ツールを1本ずつ手書きしていたため、どのページからどこへ行けるのかが把握できない状態になっていました。数えたところ、フリーランスの手取りページには出ていくリンクが1本もなく、退職金と年収の壁のページは1本だけでした。リンクの定義を1か所にまとめ、全13ツールで「出ていくリンク3本以上・入ってくるリンク1本以上」を満たすよう張り直しています。並べ方の軸にしたのは標準報酬月額です。社会保険料・賞与・子ども子育て支援金・傷病手当金がすべてこの1つの数字から決まるため、ここを経由すると他のページの説明が短くて済みます。定義が足りないページがあるとビルドが失敗するようにしたので、今後ページを追加したときに張り忘れることはありません。

  22. 修正

    iDeCoの第3号被保険者について「改正後の限度額は未確定」という表示をやめました

    2026年12月の確定拠出年金の改正で、第3号被保険者(配偶者の扶養内)の拠出限度額がどうなるかを公表資料から確認できず、現行の月2.3万円のまま「未確定」と注記していました。改正で引き上げられるのは第1号(月6.8万→7.5万円)と第2号(月2.3万または2.0万→6.2万円)で、第3号は唯一変更のない区分であることが確認できたため、注記を外しました。金額は月2.3万円のままです。

  23. 追加

    「標準報酬月額」と「子ども・子育て支援金」のページを追加しました

    標準報酬月額のページには、報酬月額から等級と保険料を引くツールと、全50等級の保険料額表を載せました。この言葉で検索すると、いまは協会けんぽや健康保険組合のPDFが上位に並びます。自分の行を探すのにPDFを開かなくて済むよう、HTMLの表で出しています。等級表はデータから生成しているので、毎年3月の料率改定でそのまま更新されます。子ども・子育て支援金(SNSで「独身税」と呼ばれているもの)のページでは、会社員だけでなく自営業・フリーランス(国民健康保険)の負担額も計算できるようにしました。国保には労使折半がなく全額が自己負担で、さらに加入者1人あたり1,800円の均等割がかかります。この違いに触れているページがほとんど無かったため、年収別に並べた表も載せています。子ども・子育て拠出金(0.36%・事業主が全額負担)との違いも整理しました。

  24. 修正

    令和10年分以降の基礎控除に、切れるはずの特例が残っていた誤りを修正しました

    基礎控除の42万円の上乗せは令和8年分・令和9年分限定の特例ですが、コードでは令和10年分以降にも適用されたままになっていました。国税庁のタックスアンサーで確認したところ、令和10年分以降は合計所得132万円以下が99万円、それを超えると本則の62万円に戻ります。フリーランスの手取り計算で令和10年・11年分を選んだときの税額が、実際より少なく表示されていました。あわせて、データファイルに残っていた「令和8年分の中間区分の有無を要確認」というTODOも解消しました。令和8年分は合計所得489万円以下が一律104万円で、令和7年分にあった中間区分(132万円超336万円以下が88万円、336万円超489万円以下が68万円)は消えています。

  25. 追加

    年収から手取りを計算するページに、早見表・逆算・FAQを追加しました

    年収別(200万〜2,000万円)と月収別(15万〜60万円)の手取り早見表を追加しました。手入力の表ではなく計算エンジンから生成しているので、毎年の改定で自動的に追従します。あわせて「手取りから額面を逆算する」機能を足しました。手取り月30万円がほしいなら額面年収はいくら必要か、という転職時の問いに答えるものです。作業中に見つけたのですが、年収を1,000円ずつ上げていくと、額面が増えたのに手取りが減る点が49か所あります。最大の落差は年収510万円あたりで42,501円。標準報酬月額の等級の段差が原因ですが、1か所だけ別の理由のものがあり、給与収入665万円台で基礎控除の特例104万円が67万円に一気に落ちるところです。落差2万円以上の21か所を表にしました。料率を年収に掛けているだけの計算ツールでは、この段差は出てきません。

  26. 修正

    受け取った消費税が手取りに含まれていなかった誤りを修正しました

    売上と経費を税抜の金額だけで扱っていたため、取引先から受け取った消費税と、仕入先に払った消費税が計算から抜け落ちていました。実際には税込で受け取り、税込で払っているため、その差額は手元に残ります。この分だけ手取りが実際より低く表示されていました。売上800万・経費200万・第5種・青色65万・40歳のケースで、2割特例は408.9万→442.2万、簡易課税は395.5万→428.8万、本則課税は387.4万→417.7万、免税のままは417.7万→451.1万に変わりました。本則課税で「手元に残る消費税が0円」になり、所得が「売上−経費」にぴったり一致することが、この計算が正しいことの確認になります。あわせて、消費税がどこへ行くのか(受け取った額・経費で払った額・納付する額・手元に残る額)を方式ごとに表で示すようにしました。免税事業者の手元に残る分はいわゆる益税ですが、値引きに応じればその分は減るという点も明記しています。

  27. 修正

    納付した消費税が所得計算に反映されていなかった誤りを修正しました

    インボイス判定ツールで、年間経費をいくら変えても「登録が有利か免税が有利か」の差額が66,000円のまま動かない、という不具合がありました。原因は、納付する消費税を所得税・住民税・事業税・国民健康保険料の計算より後で差し引いていたことです。実際には納付した消費税は租税公課として必要経費になるため、先に売上から差し引いたうえで所得を計算しなければなりません。修正した結果、消費税を納める方式ほど所得が下がって税と保険料も下がるようになり、手取りが従来より高く出ます。売上800万・経費200万・第5種・青色65万・40歳のケースで、2割特例は401.7万→408.9万、簡易課税は377.8万→395.5万、本則課税は357.7万→387.4万に変わりました。免税事業者のままの場合は消費税を納めないため金額は変わりません。フリーランスの手取りツールも同じエンジンを使っているため同様に変わります。あわせて、値引き要請に応じた場合の金額も、これまで税引き後の手取りから引いていたものを、売上の減少として所得から計算し直すよう改めました。同じ不具合を防ぐ回帰テストを6件追加しています。

  28. 修正

    インボイス判定の経過措置の控除率が、表示と計算で食い違っていました

    2026年は10月1日に経過措置の控除率が80%から70%へ下がるため、年内平均は77.5%(80%×9か月+70%×3か月)になります。計算はこの77.5%で行っていましたが、画面には四捨五入した「78%」と表示していたため、示している式のとおりに計算しても画面の金額にならない状態でした。表示を77.5%に改めました。あわせて、差額がどう決まるのかの内訳(消費税−値引き−税や保険料の戻り)を表示するようにしています。

  29. 修正

    全ツールを「入力を変えたのに数字が変わらない」観点で点検し、7か所を修正しました

    姉妹サイトの失業保険ツールで、条件を変えても表示金額のひとつが動かないというご指摘をいただきました。そこで手取り計算室の11ツールも同じ観点で総点検しました。特集ページの見出しが「全7件」となっていたのをデータの件数から自動で出すように直し(実際は8件でした)、賞与が健康保険の年度累計上限に達したときに保険料が「-0円」と表示される不具合を修正しました。年収の壁ツールでは、判定する時期を2027年10月以降に変えても説明文が「現在は51人以上が対象」のままだった点を直し、選んだ時期の基準人数を出すようにしています。あわせて画面に直接書かれていた数字(住民税の基礎控除43万円、賞与の上限573万円・150万円、消費税の免税点1,000万円、社会保険の企業規模要件)をすべて年度別テーブルから引くようにし、改定時に1か所直せば本文まで追随するようにしました。年収の壁ツールの扶養者の所得も、簡易式ではなく他ツールと同じ給与所得控除の計算を通すように統一しています。同種の不具合を防ぐ回帰テストを19件追加しました。

  30. 改善

    執筆者情報と更新履歴を追加

    各ページに執筆者と最終更新日を表示し、この更新履歴ページを新設しました。どの時点の制度に基づく計算かを、ページを開いてすぐ確認できるようにしています。

  31. 追加

    特集「2026年10月1日から変わること」を公開

    インボイスの経過措置80%→70%、社会保険の賃金要件の撤廃、最低賃金の改定、パート有期法の明示義務、カスハラ対策の義務化など、同じ日に重なる制度変更を1ページにまとめました。立場を選ぶと自分に関係するものだけが表示されます。確定しているものと「予定」のものをバッジで区別しています。

  32. 追加

    会社員・パート向けの計算ツール10本を追加

    年収から手取り、年収の壁、賞与、退職金、副業、ふるさと納税、iDeCo、青色申告、法人成り、インボイス登録判定の10本を追加しました。令和8年分の基礎控除104万円・給与所得控除74万円、令和8年4月に新設された子ども・子育て支援金0.23%に対応しています。

  33. 制度改定

    「所得税178万円・住民税119万円」の2本の壁に対応

    令和8年度税制改正で引き上げられたのは所得税の基礎控除だけで、住民税の基礎控除43万円と非課税限度額45万円は据え置かれました。その結果、所得税がかからないのは給与収入178万円まで、住民税がかからないのは119万円までと、壁が2本に分かれています。この違いを分けて計算しています。

  34. 公開

    サイトを公開しました

    フリーランスの手取りを消費税(インボイス)まで含めて計算するツールで公開しました。

誤りを見つけたら教えてください

制度は複雑で、解釈が分かれる部分もあります。 計算結果や解説に誤りを見つけられた場合はお問い合わせからお知らせください。 確認のうえ速やかに修正し、その内容をこのページに記録します。