副業の税金と確定申告の要否(20万円ルールの正しい理解)
副業でいくら稼ぐと確定申告が必要になるのか、税金はいくら増えるのかを計算します。 よく言われる「20万円までなら申告不要」は所得税だけの話で、 住民税には金額に関係なく申告義務があります。まずここを正確に押さえてください。
確定申告が必要です/副業の手取り 366,900円
給与以外の所得が20万円を超えるため、所得税の確定申告が必要です。
📚 雑所得は青色申告特別控除が使えず、赤字を給与所得と損益通算することもできません。
20万円ルールは「所得」20万円であって「収入」ではありません
給与を1か所から受けていて年末調整を受けている人は、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下であれば、 所得税の確定申告をしなくてよいことになっています。
ここでいう20万円は所得、つまり「収入 − 必要経費」です。 売上が50万円あっても経費が35万円かかっていれば所得は15万円なので、 このルールの範囲内になります。売上の金額で判断しないでください。
なお、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)、 住宅ローン控除の初年度などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も必ず申告に含める必要があります。 「20万円以下だから書かなくていい」という運用は誤りです。
住民税には20万円ルールがありません
これが最も見落とされている点です。20万円ルールは所得税法上の特例であり、 地方税法にはこれに相当する規定がありません。副業の所得が1円でもあれば、住民税の申告義務があります。
所得税の確定申告をした場合は、その情報が市区町村に共有されるため 住民税の申告は不要です。しかし20万円以下で確定申告をしない場合は、 お住まいの市区町村に住民税の申告書を提出しなければなりません。
これを怠ると、後日、支払調書などから所得が把握されて 「申告漏れ」として追徴されることがあります。当ツールでは、 住民税の申告が必要なケースを明示するようにしています。
事業所得か雑所得かで、使える制度が大きく変わります
副業の所得区分は、税負担に直結します。
| 事業所得 | 雑所得 | |
|---|---|---|
| 青色申告特別控除(最大65万円) | 使える | 使えない |
| 赤字を給与所得と損益通算 | できる | できない |
| 純損失の繰越控除(3年) | できる | できない |
| 青色事業専従者給与 | 使える | 使えない |
| 開業届の提出 | 必要 | 不要 |
令和4年10月の所得税基本通達の改正により、判断の目安が示されました。帳簿書類の保存があれば原則として事業所得、 収入金額が300万円以下で帳簿書類の保存がない場合は原則として雑所得、 という整理です。ただし帳簿があれば必ず事業所得になるわけではなく、 「営利性・継続性・反復性」があるかどうかも見られます。
収入金額が僅少(例年、本業の10%未満)である場合や、 営利性が認められない(例年赤字で改善の努力もない)場合は、 帳簿があっても事業所得と認められないことがあります。
副業所得が増えると本業の税率も上がります
副業の所得(雑所得・事業所得)は、給与所得と合算して総所得金額を構成します。 このため副業で稼いだ分だけ課税所得が増え、所得税の累進税率の段階が 上がることがあります。
当ツールの「副業1万円あたりの手取り」は、この限界税率をもとに計算しています。 課税所得が330万円以下なら約8,000円、695万円以下なら約7,000円、 900万円以下なら約6,700円が手元に残る計算です。 「副業で10万円稼いだのに手取りは7万円だった」というのは、こういう理由です。
会社に知られたくない場合に確認すべきこと
副業が会社に伝わる主な経路は、住民税の特別徴収です。 本業の給与から天引きされる住民税の額が、給与から想定される額より多いと 気づかれることがあります。
確定申告書の第二表には「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄があり、 ここで「自分で納付」(普通徴収)を選ぶと、副業分の住民税は 自宅に届く納付書で自分で納めることになります。 ただし、自治体によっては副業が給与所得の場合に普通徴収を認めないことがあります。
なお、就業規則で副業が禁止されている場合、税務上の処理をどうしても 就業規則違反が消えるわけではありません。制度の説明として書いていますが、 まずは勤務先の規定を確認してください。
計算の前提
- 本業の社会保険料は協会けんぽ東京支部の令和8年度料率で計算しています
- 副業の所得には社会保険料はかかりません(給与所得の副業を除く)
- 生命保険料控除・扶養控除などは考慮していません
- 副業が給与所得の場合、2か所目の給与には社会保険がかかる可能性があります
出典・根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁「所得税基本通達の制定について の一部改正について(法令解釈通達)」(事業所得と雑所得の区分)
- 国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
最終更新:2026年8月23日