年収から手取りを計算(令和8年分・2026年改正対応)

執筆:元取締役の総務担当最終更新:2026年9月11日

年収を入れるだけで、健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税を差し引いた 手取りを計算します。社会保険料は料率を年収に掛けるのではなく、標準報酬月額の等級表に当てはめて計算しているため、実際の給与明細に近い金額が出ます。

令和8年分の基礎控除104万円・給与所得控除74万円、令和8年4月新設の子ども・子育て支援金0.23%に対応
源泉徴収票の「支払金額」にあたる額です
賞与と月給では社会保険料の計算方法が違うため分けて入力します
40歳以上65歳未満は介護保険料がかかります
16歳未満の子は所得税の扶養控除の対象外です(児童手当があるため)
小規模企業共済等掛金控除として全額が所得控除になります

手取り年収 392.3万円(月あたり 326,895円)

額面年収500万円手取り率 78.5%
社会保険料745,852円標準報酬月額 340,000円(第24等級)
所得税90,500円課税所得 1,774,000円
住民税240,900円所得割 235,900円+均等割 5,000円
項目年額月あたり
健康保険料250,190円20,849円
子ども・子育て支援金令和8年4月新設5,842円487円
介護保険料(40〜64歳)0円0円
厚生年金保険料464,820円38,735円
雇用保険料25,000円2,083円
所得税90,500円7,542円
住民税240,900円20,075円
差引かれる合計1,077,252円89,771円
手取り3,922,748円326,895円

給与所得控除 1,440,000円/基礎控除(所得税)1,040,000円/ 基礎控除(住民税)430,000円。所得税と住民税で基礎控除が違うため、 課税所得も別々に計算しています。

令和7年分の制度で同じ年収を計算すると手取りは 389.5万円。令和8年分は基礎控除と給与所得控除の引上げにより年間 27,800円 手取りが増えます (子ども・子育て支援金の新設による負担増を差し引いた後の金額です)。

会社があなたのために負担している社会保険料は年 763,352円です。 あなたの負担分とほぼ同額を会社も払っているため、 会社から見た人件費は約 576.3万円になります。

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年収別 手取り早見表(令和8年分)

だいたいの目安を知りたいときはこちらをどうぞ。この表は上の計算ツールと同じエンジンで作っていますので、 毎年の料率改定や税制改正を反映した数字です。 手入力の表ではないため、古い料率のまま残ることがありません。

額面年収手取り年収手取り月額社会保険料所得税住民税手取り率
200万円164.5万円137,086円299,464円0円55,500円82.3%
250万円204.2万円170,153円353,060円14,000円91,100円81.7%
300万円240万円199,997円457,728円26,600円115,700円80.0%
350万円278.7万円232,271円528,340円40,800円143,600円79.6%
400万円316.8万円264,020円598,952円57,200円175,600円79.2%
450万円354.8万円295,661円669,564円74,000円208,500円78.8%
500万円394.2万円328,513円723,136円91,600円243,100円78.8%
550万円428.5万円357,124円827,804円114,000円272,700円77.9%
600万円466.2万円388,500円881,400円149,300円307,300円77.7%
650万円503.8万円419,852円934,972円184,800円342,000円77.5%
700万円530.9万円442,396円1,039,640円276,100円375,500円75.8%
750万円563.5万円469,555円1,093,236円357,000円415,100円75.1%
800万円594.8万円495,636円1,164,964円434,400円453,000円74.3%
850万円629.7万円524,708円1,185,596円522,000円495,900円74.1%
900万円661.6万円551,309円1,212,288円628,800円543,200円73.5%
950万円694.5万円578,735円1,238,980円725,600円590,600円73.1%
1,000万円727.4万円606,185円1,265,672円822,200円637,900円72.7%
1,100万円792万円660,012円1,331,152円1,017,400円731,300円72.0%
1,200万円856.2万円713,483円1,366,404円1,244,000円827,800円71.3%
1,300万円917.9万円764,931円1,437,920円1,462,200円920,700円70.6%
1,400万円972万円810,016円1,479,208円1,784,100円1,016,500円69.4%
1,500万円1,023.9万円853,276円1,556,784円2,095,100円1,108,800円68.3%
1,600万円1,077.9万円898,285円1,598,072円2,417,900円1,204,600円67.4%
1,700万円1,131.9万円943,261円1,639,360円2,741,000円1,300,500円66.6%
1,800万円1,187.9万円989,945円1,644,360円3,076,300円1,400,000円66.0%
1,900万円1,244万円1,036,636円1,649,360円3,411,500円1,499,500円65.5%
2,000万円1,300万円1,083,320円1,654,360円3,746,800円1,599,000円65.0%

月収別 手取り早見表(令和8年分)

月給から見たい場合はこちらです。額面の月給を12か月分として計算しています。

額面月収手取り月額額面年収手取り年収手取り率
15万円124,716円180万円149.7万円83.1%
20万円162,728円240万円195.3万円81.4%
25万円199,997円300万円240万円80.0%
30万円239,680円360万円287.6万円79.9%
35万円276,207円420万円331.4万円78.9%
40万円313,930円480万円376.7万円78.5%
45万円353,580円540万円424.3万円78.6%
50万円388,500円600万円466.2万円77.7%
55万円423,419円660万円508.1万円77.0%
60万円454,438円720万円545.3万円75.7%

早見表の前提
・賞与なし(年収を12等分した月給のみ)として計算
・40歳未満(介護保険料なし)・扶養親族なし・独身
・健康保険は協会けんぽ東京支部、住民税は東京都特別区の税率
・iDeCo・生命保険料控除・住宅ローン控除などは含めていません
賞与がある場合や扶養親族がいる場合は、上の計算ツールに入力してください。 賞与は月給と社会保険料の計算方法が違うため、同じ年収でも手取りが変わります。

額面が上がったのに、手取りが減る境目があります

早見表を50万円刻みで見ていると気づきませんが、 年収を1,000円ずつ動かしていくと、額面が増えたのに手取りが減る点が いくつも現れます。令和8年分の制度では、年収100万〜2,000万円のあいだに49か所あります。うち落差が2万円以上のものが21か所です。

原因は2つです。ひとつは標準報酬月額の等級。 健康保険料と厚生年金保険料は給与そのものではなく、 給与を段階に区切った等級で決まります。境目を1円でも超えると 保険料が一段まとめて上がるため、額面の増え方が小さいと手取りが逆転します。

もうひとつは基礎控除の特例。令和8・9年分は合計所得489万円以下なら 基礎控除が104万円ですが、489万円を1円でも超えると67万円に落ちます。 段階的に減るのではなく、37万円がまるごと消えます。 給与収入でいうと665万円台に、この段差が1か所あります。

この月給までは超えると手取りの落差理由
月給 209,917円
(年収 251.9万円)
月給 210,000円
(年収 252万円)
−27,861円標準報酬月額が第17等級から第18等級へ
月給 229,917円
(年収 275.9万円)
月給 230,000円
(年収 276万円)
−28,061円標準報酬月額が第18等級から第19等級へ
月給 249,917円
(年収 299.9万円)
月給 250,000円
(年収 300万円)
−28,061円標準報酬月額が第19等級から第20等級へ
月給 269,917円
(年収 323.9万円)
月給 270,000円
(年収 324万円)
−28,061円標準報酬月額が第20等級から第21等級へ
月給 289,917円
(年収 347.9万円)
月給 290,000円
(年収 348万円)
−27,861円標準報酬月額が第21等級から第22等級へ
月給 309,917円
(年収 371.9万円)
月給 310,000円
(年収 372万円)
−28,061円標準報酬月額が第22等級から第23等級へ
月給 329,917円
(年収 395.9万円)
月給 330,000円
(年収 396万円)
−28,061円標準報酬月額が第23等級から第24等級へ
月給 349,917円
(年収 419.9万円)
月給 350,000円
(年収 420万円)
−27,961円標準報酬月額が第24等級から第25等級へ
月給 369,917円
(年収 443.9万円)
月給 370,000円
(年収 444万円)
−28,061円標準報酬月額が第25等級から第26等級へ
月給 394,917円
(年収 473.9万円)
月給 395,000円
(年収 474万円)
−42,477円標準報酬月額が第26等級から第27等級へ
月給 424,917円
(年収 509.9万円)
月給 425,000円
(年収 510万円)
−42,501円標準報酬月額が第27等級から第28等級へ
月給 454,917円
(年収 545.9万円)
月給 455,000円
(年収 546万円)
−39,977円標準報酬月額が第28等級から第29等級へ
月給 484,917円
(年収 581.9万円)
月給 485,000円
(年収 582万円)
−40,001円標準報酬月額が第29等級から第30等級へ
月給 514,917円
(年収 617.9万円)
月給 515,000円
(年収 618万円)
−39,977円標準報酬月額が第30等級から第31等級へ
月給 544,917円
(年収 653.9万円)
月給 545,000円
(年収 654万円)
−39,801円標準報酬月額が第31等級から第32等級へ
月給 554,583円
(年収 665.5万円)
月給 554,667円
(年収 665.6万円)
−37,005円基礎控除の特例104万円が67万円へ(合計所得489万円超)
月給 574,917円
(年収 689.9万円)
月給 575,000円
(年収 690万円)
−34,577円標準報酬月額が第32等級から第33等級へ
月給 604,917円
(年収 725.9万円)
月給 605,000円
(年収 726万円)
−34,601円標準報酬月額が第33等級から第34等級へ
月給 634,917円
(年収 761.9万円)
月給 635,000円
(年収 762万円)
−34,877円標準報酬月額が第34等級から第35等級へ
月給 854,917円
(年収 1,025.9万円)
月給 855,000円
(年収 1,026万円)
−20,157円標準報酬月額が第40等級から第41等級へ
月給 1,054,917円
(年収 1,265.9万円)
月給 1,055,000円
(年収 1,266万円)
−23,293円標準報酬月額が第44等級から第45等級へ

この表は交渉の材料にはなりますが、注意点が3つあります。
・実際の等級は毎年4〜6月に支払われた報酬の平均で決まります。 年の途中の昇給がすぐ等級に反映されるわけではありません。
・厚生年金の等級が上がると保険料は増えますが、将来受け取る年金も増えます。目先の手取りだけで損得は決まりません。
・賞与がある場合、賞与は別の計算方法(標準賞与額)になるため、 境目の位置が変わります。上の計算ツールで実際の条件を入れて確認してください。

料率を年収に掛けているだけの計算ツールでは、この段差は出てきません。 当サイトは等級表そのものを実装しているため、境目を1円単位で示せます。

手取りから額面を逆算する

「手取りで30万円ほしい」と考えたとき、求人票のどのくらいの金額を見ればいいのか。 目標の手取りから、必要な額面年収を逆算します。 転職活動や、独立して会社員に戻るかを考えるときに使えます。

税金と社会保険料が引かれたあと、実際に振り込まれる額
40歳以上65歳未満は介護保険料がかかるため、必要な額面が上がります
賞与は月給と社会保険料の計算方法が違うため、必要な額面も変わります

手取り月額 300,000円 に必要な額面年収は 456万円

額面月収380,000円賞与なしの場合
実際の手取り3,600,436円月あたり 300,036円
差し引かれる合計959,564円手取り率 79.0%
社会保険料669,864円所得税 76,400円/住民税 213,300円

ぴったり 3,600,000円 になる額面は存在しないため、 目標を下回らない最小の額面を出しています(436円 多くなります)。 社会保険料は標準報酬月額の等級表で決まるので、額面が少し増えても 手取りが変わらない区間と、等級が変わって手取りが一段下がる区間があるためです。

求人票に書かれているのは原則として額面です。 「手取り30万円」を目標にするなら、 月給380,000円前後 (年収456万円)の求人を見ることになります。

この逆算は概算です。住民税は前年の所得で決まるため、 転職1年目は前職の収入に対する住民税が引かれます。 また通勤手当は非課税枠の範囲では税金がかからない一方、 社会保険料の計算には含まれます。正確な金額は内定時の条件通知書と 給与明細でご確認ください。

令和8年分から手取りが増えます

令和8年度税制改正により、令和8年(2026年)分の所得税から2つの控除が引き上げられました。

  • 基礎控除:本則が58万円から62万円に引き上げられ、さらに令和8・9年分限定で 合計所得489万円以下の人に42万円が上乗せされます。結果として合計所得489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下は67万円、 655万円超2,350万円以下は62万円になります。
  • 給与所得控除の最低保障額:65万円から74万円へ (本則69万円+令和8・9年分限定の特例5万円)。 これにより最低保障額が適用される給与収入の上限も190万円から220万円に動きました。

この2つを足すと 74万円+104万円=178万円となり、 給与収入178万円までは所得税がかからなくなります。これが「年収の壁が178万円になった」と 報道されている内容です。今後は消費者物価指数に応じて2年ごとに見直される仕組みになりました。

一方で、2026年4月から新しい保険料が増えています

減税だけではありません。令和8年4月から子ども・子育て支援金という新しい保険料が健康保険料に上乗せされて徴収されるようになりました。 協会けんぽの場合、料率は0.23%(全国一律)で、健康保険料と同じく労使折半です。 本人負担は標準報酬月額の0.115%になります。

月給30万円なら本人負担は月345円、年間で約4,140円です。金額としては小さいものの、 既存の手取り計算ツールの多くはこの新設分をまだ反映していません。 当ツールは健康保険料とは別行で表示しているので、給与明細と突き合わせて確認できます。

社会保険料は「標準報酬月額」で決まります

健康保険料と厚生年金保険料は、実際の給与額そのものではなく、 給与を50段階(厚生年金は32段階)に区切った標準報酬月額に料率を掛けて計算します。 たとえば月給40万円の人も41万円の人も、どちらも標準報酬月額41万円(第27等級)となり、 保険料は同じです。

この等級は毎年4〜6月の報酬の平均で決まり、その年の9月から翌年8月まで適用されます (定時決定)。当ツールは「年収 − 賞与 ÷ 12」を報酬月額とみなして等級を引いているため、 残業の多い時期が4〜6月に偏っている場合は実際の等級と異なることがあります。

厚生年金の標準報酬月額は65万円が上限で、それ以上いくら給与が上がっても 厚生年金保険料は増えません。高所得者ほど手取り率の下がり方が緩やかになるのはこのためです。 なお2025年の年金制度改正法により、この上限は2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、 2029年9月に75万円へと段階的に引き上げられることが決まっています。

住民税は1年遅れてやってきます

住民税は前年の所得に対して課税され、その年の6月から翌年5月にかけて給与から天引きされます。 このため新社会人1年目は住民税がかからず、2年目から急に手取りが減ったように感じます。 逆に、退職した翌年は収入がなくても前年分の住民税を払う必要があります。

もう一つ重要なのが、住民税の基礎控除は43万円のまま据え置かれたことです。 令和8年度税制改正で引き上げられたのは所得税の基礎控除だけで、 総務省の資料でも住民税の基礎控除については「必要な対応を検討する」という表現にとどまっています。 その結果、所得税と住民税で課税所得が大きくずれることになりました。当ツールは両者を 別々に計算しています。

計算の前提(必ずお読みください)

本ツールは概算です。次の前提を置いています。

  • 健康保険は協会けんぽ東京支部の令和8年度料率(9.85%)。組合健保や他県では異なります
  • 標準報酬月額は月給から推定した等級。実際は4〜6月の報酬で決まります
  • 住民税は東京都特別区の税率(所得割10%・均等割5,000円)
  • 生命保険料控除・医療費控除・住宅ローン控除は含めていません
  • 給与所得控除は速算表で計算(正式には所得税法別表第五。差は最大で数百円)

正確な金額は源泉徴収票または給与明細でご確認ください。

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よくある質問

手取りの計算式は?額面・総支給額と何が違いますか?

手取り=額面(総支給額)−社会保険料−所得税−住民税です。額面は基本給に残業代・各種手当・通勤手当を足した支給の合計で、求人票や源泉徴収票の「支払金額」にあたります。手取りはそこから健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・介護保険料(40〜64歳)・所得税・住民税を差し引いた、実際に振り込まれる金額です。年収300万〜800万円ならおおむね74〜80%が目安で、年収が上がるほど手取り率は下がります。

4月から6月に残業すると手取りが減るって本当ですか?

本当です。健康保険料と厚生年金保険料は「標準報酬月額」という等級で決まり、その等級は毎年4〜6月に支払われた報酬の平均から決定されます(定時決定)。この時期に残業が多いと等級が上がり、その年の9月から翌年8月までの保険料が高くなります。ただし厚生年金の等級が上がると将来受け取る年金も増えるため、損だけではありません。なお、業務の性質上4〜6月だけ繁忙になる場合は、年間平均での算定を申し立てられる制度があります。

新卒2年目は手取りが減るって本当ですか?

本当です。住民税は前年の所得に対して課税され、その年の6月から翌年5月にかけて天引きされます。新卒1年目は前年に所得がないため住民税がかからず、2年目の6月から課税が始まります。昇給しても、住民税の天引きが始まるぶん手取りがほとんど増えない、あるいは減ることがあります。同じ理由で、退職した翌年は収入がなくても前年分の住民税を払う必要があります。

ボーナス(賞与)にも税金や社会保険料はかかりますか?

かかります。ただし月給とは計算方法が違います。社会保険料は1回の賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に料率を掛けます。上限があり、健康保険は年度の累計573万円まで、厚生年金は1か月あたり150万円までです。所得税は前月の給与をもとにした賞与用の税率表で源泉徴収され、最終的には年末調整で精算されます。住民税は賞与から直接は引かれず、翌年度の住民税額に反映されます。

同じ年収なのに、人によって手取りが違うのはなぜですか?

主な理由は5つあります。第一に扶養親族や配偶者の有無で所得控除が変わること。第二に40歳以上65歳未満は介護保険料がかかること。第三に健康保険が協会けんぽか組合健保かで料率が違うこと(協会けんぽは都道府県ごとに料率が異なります)。第四に住民税は前年の所得で決まるため、転職や昇給の直後はずれること。第五にiDeCoや生命保険料控除など個人の控除額が違うことです。

求人票に書かれている給与は手取りですか、額面ですか?

原則として額面(総支給額)です。「月給30万円」と書かれていれば、そこから社会保険料と税金が引かれるため、実際の振込額は23万〜25万円程度になります。このページの「手取りから額面を逆算する」を使うと、ほしい手取りに必要な額面がわかります。なお求人票の月給に固定残業代が含まれている場合があるので、内定時の労働条件通知書で内訳を確認してください。

手取り率はどのくらいが普通ですか?

賞与なし・40歳未満・扶養なしの場合、年収300万円で約80.0%、500万円で約78.8%、800万円で約74.3%、1,000万円で約72.7%、2,000万円で約65.0%です。年収が上がるほど所得税の累進税率が効いて手取り率は下がりますが、厚生年金保険料は標準報酬月額65万円で頭打ちになるため、高所得帯では下がり方が緩やかになります。このページの年収別早見表で、50万円刻みの実際の数字を確認できます。

ふるさと納税やiDeCoをすると手取りはどう変わりますか?

iDeCoの掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になるため、掛金の20〜30%程度の所得税・住民税が減ります。計算ツールの「iDeCo・企業型DCの年間掛金」に入力すると反映されます。ふるさと納税は税額が減るのではなく、本来払う税金を先に自治体へ寄附する仕組みなので手取り自体は増えません(自己負担2,000円で返礼品を受け取れる分だけ得をします)。

出典・根拠

最終更新:2026年9月11日