住宅ローン控除のシミュレーション(令和8年入居対応・いくら戻るか)

執筆:元取締役の総務担当最終更新:2026年9月29日

住宅ローン控除で、13年間に実際に戻る額を計算します。 住宅ローン控除は税額控除なので、納めている税金より多くは戻りません。 「最大◯◯万円」という数字ではなく、あなたの年収で引ける額と、 引ききれずに消える額を年ごとに出します。 先に金額の目安を知りたい方は、年収別・借入額別の早見表をご覧ください。

令和8年入居分の改正(中古の認定住宅が13年・24.5万円に拡充、新築の省エネ基準適合住宅は14万円に縮小)に対応
契約した年ではなく、住み始めた年で決まります
断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
土地の分も含めた住宅ローンの総額
10年未満だと控除を受けられません
控除できる上限は、この年収から決まる税額で頭打ちになります
19歳未満の子がいる、または夫婦のどちらかが40歳未満の世帯です。 控除限度額が上乗せされます。判定は入居した年の12月31日時点で行います。
所得の要件が2,000万円から1,000万円に下がります。 さらに令和8年1月1日以降の入居では、子育て世帯の上乗せが使えません。

13年間で実際に戻る額 2,959,861円

各年の控除限度額245,000円借入限度額3,500万円 × 0.7%
制度上の最大3,185,000円245,000円 × 13年
残高から計算できる額2,965,861円年末残高 × 0.7% の13年合計
引ききれずに消える額6,000円翌年に繰り越せません

⚠️ 年間245,000円まで引ける条件ですが、 この年収で住宅ローン控除に使える税金は所得税146,300円 + 住民税97,500円 =243,800円までです。これを超えた分は戻りません。13年で6,000円が使われずに消える計算になります。 借入額を増やしてもこの部分は増えません。

年ごとの内訳
年年末残高控除できる額所得税から住民税から実際に戻る額消える額
1年目
2026年
3,912.4万円245,000円146,300円97,500円243,800円1,200円
2年目
2027年
3,823.5万円245,000円146,300円97,500円243,800円1,200円
3年目
2028年
3,733.3万円245,000円146,300円97,500円243,800円1,200円
4年目
2029年
3,641.7万円245,000円146,300円97,500円243,800円1,200円
5年目
2030年
3,548.7万円245,000円146,300円97,500円243,800円1,200円
6年目
2031年
3,454.3万円241,804円146,300円95,504円241,804円—
7年目
2032年
3,358.5万円235,097円146,300円88,797円235,097円—
8年目
2033年
3,261.3万円228,289円146,300円81,989円228,289円—
9年目
2034年
3,162.5万円221,378円146,300円75,078円221,378円—
10年目
2035年
3,062.3万円214,363円146,300円68,063円214,363円—
11年目
2036年
2,960.6万円207,242円146,300円60,942円207,242円—
12年目
2037年
2,857.3万円200,013円146,300円53,713円200,013円—
13年目
2038年
2,752.5万円192,675円146,300円46,375円192,675円—

毎月の返済額は約122,474円、35年で支払う利息の総額は約11,438,986円です。住宅ローン控除で戻る2,959,861円は 利息の26%にあたります。 金利が0.7%を下回っていれば、控除額が利息を上回る「逆ざや」の期間が生まれます。

📌 住宅ローン控除は住民税の所得割額を直接減らすため、ふるさと納税の上限額も24,439円下がります(77,773円 → 53,334円)。 去年と同じ感覚で寄附すると自己負担が2,000円を超えます。

計算の前提:年収は13年間変わらないものとしています。 ローンは元利均等返済で、入居した年の1月に借りたものとして年末残高を出しています。 申告のときは、この概算ではなく金融機関から届く 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の金額を使ってください。 ペアローンや連帯債務の場合は、持分と債務の負担割合に応じて分けて計算します。

広告

年収別・借入額別の早見表

13年間に実際に戻る合計額です。 新築のZEH水準省エネ住宅、金利1.5%、返済期間35年、独身・扶養なしで計算しています。 手入力の表ではなく、上のシミュレーターと同じ計算エンジンから生成しています。

13年間で実際に戻る額(かっこ内は引ききれずに消える額)
年収借入2,000万円借入3,000万円借入4,000万円借入5,000万円
400万円1,414,634円
消える108,881円
1,457,300円
消える827,974円
1,457,300円
消える1,508,561円
1,457,300円
消える1,723,544円
500万円1,523,515円2,201,889円
消える83,385円
2,334,800円
消える631,061円
2,334,800円
消える846,044円
600万円1,523,515円2,285,274円2,959,861円
消える6,000円
3,166,444円
消える14,400円
700万円1,523,515円2,285,274円2,965,861円3,180,844円
800万円1,523,515円2,285,274円2,965,861円3,180,844円
1,000万円1,523,515円2,285,274円2,965,861円3,180,844円

横に見ていくと、途中から金額が増えなくなることが分かります。 年収400万円の行では、借入3,000万円でも5,000万円でも、 戻るのは同じ1,457,300円です。それ以上借りても、控除は1円も増えません。納めている所得税と住民税を超えて戻ることはないからです。

縦に見ると、年収800万円と1,000万円の行が同じ金額になっています。 この水準まで来ると税額が十分にあるので、 控除限度額のほうが先に頭打ちになります。 つまり年収がいくら高くても、戻る額には上限があるということです。

住宅の区分・金利・返済期間・家族構成を変えると金額は変わります。 自分の条件で出したい場合は、上のシミュレーターに入れてください。 住宅の性能区分によって借入限度額が変わるので、 そこがいちばん金額を動かします。

令和8年入居で変わった3つのこと

住宅ローン控除は令和8年度税制改正で令和12年入居分まで延長されました。 延長にあわせて中身も変わっています。去年までの解説記事がそのまま残っているので、 読むときは「いつ入居した人の話か」を確かめてください。

広がった:中古住宅の認定住宅等が大きく広がった

中古の認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅は、令和7年までは控除期間10年・控除限度額21万円でした。令和8年入居からは13年・24.5万円になります。13年で最大318.5万円と、令和7年までの最大210万円から108.5万円増えます。

縮んだ:新築の省エネ基準適合住宅は逆に縮小した

新築・買取再販の省エネ基準適合住宅は、控除限度額が21万円から14万円に下がりました。13年で最大273万円だったものが182万円になります。令和10年入居からは原則ゼロです。

広がった:子育て世帯・若者夫婦世帯の上乗せは令和12年まで続く

19歳未満の子がいる世帯、または夫婦のどちらかが40歳未満の世帯は、控除限度額が上乗せされます。令和6・7年限りの時限措置として案内されていましたが、令和12年入居分まで続きます。ただし床面積40〜50平方メートルの住宅については、令和8年1月1日以降の入居から上乗せが使えなくなりました。

とくに中古住宅の扱いが変わったことは大きいです。 これまで中古は控除期間10年・限度額21万円で、新築より明確に不利でした。 令和8年入居からは、認定住宅やZEH水準を満たす中古なら13年・24.5万円になります。 中古は性能を証明する書類が取れるかどうかで結論が変わるので、 契約前に「住宅省エネルギー性能証明書が出せるか」を売主か仲介業者に確認してください。 引き渡し後では間に合わないことがあります。

住宅の区分ごとの借入限度額(令和8年・令和9年入居)

国税庁の表は「控除限度額」で書かれています。借入限度額はそれを0.7%で割った金額です。 年末残高がこの借入限度額を超えていても、控除額は控除限度額で頭打ちになります。

新築・買取再販の場合
住宅の区分控除期間借入限度額控除限度額子育て世帯・若者夫婦世帯
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅13年4,500万円315,000円5,000万円/350,000円
ZEH水準省エネ住宅13年3,500万円245,000円4,500万円/315,000円
省エネ基準適合住宅13年2,000万円140,000円3,000万円/210,000円
その他の住宅(省エネ基準を満たさない)対象外——上乗せなし
中古住宅(既存住宅)の場合
住宅の区分控除期間借入限度額控除限度額令和7年入居なら
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅13年3,500万円245,000円10年/210,000円
ZEH水準省エネ住宅13年3,500万円245,000円10年/210,000円
省エネ基準適合住宅13年2,000万円140,000円10年/210,000円
その他の住宅(省エネ基準を満たさない)10年2,000万円140,000円10年/140,000円

「その他の住宅」は省エネ基準を満たさない住宅です。 新築で令和6年以降に入居する場合は原則として対象外になりました (令和5年12月31日までに建築確認を受けたものなどに限り、経過措置があります)。 一方で中古の「その他の住宅」は10年・14万円で対象のままです。 築年数の古い中古住宅を買う方の多くはここに当たります。

子育て世帯・若者夫婦世帯(特例対象個人)は、次のどれかにあてはまる方です。 判定は入居した年の12月31日時点で行います。

  • 本人が40歳未満で、配偶者がいる
  • 本人が40歳以上で、配偶者が40歳未満
  • 19歳未満の扶養親族がいる

控除枠を使い切るのに必要な年収

ここがこのページで一番伝えたいところです。 住宅ローン控除は払った税金が戻ってくる制度であって、 払っていない税金は戻りません。控除限度額まで借りても、 その年に納めた所得税と住民税の合計がそれに届かなければ、余った分は消えます。

しかも住民税から引ける額には上限があります。 「所得税の課税総所得金額等の5%、97,500円まで」です。 つまり控除限度額35万円を使い切るには、所得税だけで252,500円以上を納めている必要があります。

控除限度額を毎年使い切るのに必要な年収(令和8年分・40歳未満の会社員で計算)
控除限度額当てはまる住宅独身夫婦のみ夫婦+高校生1人
350,000円新築の認定住宅(子育て世帯)685万円739万円787万円
315,000円新築の認定住宅/新築ZEH(子育て世帯)666万円705万円753万円
245,000円新築ZEH/中古の認定住宅・ZEH602万円662万円666万円
210,000円省エネ基準適合住宅(子育て世帯)545万円606万円666万円
140,000円新築の省エネ基準適合住宅/中古のその他440万円498万円559万円

扶養している家族が多いほど、必要な年収は上がります。 控除が増えて課税所得が下がり、納める税金そのものが減るからです。 子育て世帯への上乗せ(控除限度額35万円)を満額使えるのは、 夫婦+高校生の子1人の世帯なら年収およそ787万円からです。 子育て世帯向けの優遇でありながら、子育て世帯ほど使い切りにくいという構造になっています。

表を見ると、控除限度額24.5万円と21万円で必要な年収が同じ行があります。 誤植ではありません。令和8年分の基礎控除は、合計所得489万円を境に104万円から67万円へ 段差で落ちます。夫婦+高校生1人の世帯では年収665万円と666万円のあいだにこの段差があり、 引ける枠が一気に約3.8万円動きます。住宅ローン控除に限らず、 年収がこの付近の方は手取り全体がここで大きく変わります。

この表は年収以外の所得控除をゼロとして計算しています。 iDeCo・生命保険料控除・医療費控除などがあると課税所得が下がるので、 必要な年収はさらに上がります。上のツールでは扶養人数まで反映して計算できます。

金利が0.7%を下回ると何が起きるか

住宅ローン控除の控除率は年末残高の0.7%です。 借入金利がこれを下回っていると、その年に払う利息より戻ってくる控除額のほうが大きくなります。 いわゆる逆ざやです。この期間は、繰り上げ返済をすると損になります。

ただし、ここに落とし穴があります。逆ざやが成立するのは控除額を実際に引ききれている人だけです。 年収が低くて控除を引ききれていない人は、残高を減らしても実際に戻る額が変わらないことがあります。 この場合、繰り上げ返済で利息だけが減るので、早く返したほうが得になります。 上のツールの「消える額」の欄が毎年ゼロでないなら、こちらに当たります。

変動金利の場合、金利は返済期間の途中で動きます。 0.7%を下回る前提で計算していても、途中で上回れば逆ざやは終わります。 このページの計算は入力した金利が最後まで変わらないものとしています。

ふるさと納税との関係

住宅ローン控除とふるさと納税は、どちらも住民税を減らす制度なので競合することがあります。 ただし、影響を受ける人と受けない人がはっきり分かれます。

  • 所得税だけで引ききれている人は影響を受けません。住民税の所得割額が減らないので、ふるさと納税の上限額も変わりません。 上のツールで「住民税から」の欄が毎年0円なら、こちらです。
  • 住民税側に回っている人は上限額が下がります。住民税の所得割額が減るぶん、その20%で決まる特例分の枠も小さくなります。 上のツールが、いくら下がるかを金額で表示します。

もうひとつ、手続き上の注意があります。 住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要なので、ふるさと納税のワンストップ特例が使えません。 ワンストップ特例の申請書をすでに送っていても、確定申告をすると無効になります。 寄附金受領証明書を添えて、確定申告にふるさと納税も含めてください。 ここを忘れると、ふるさと納税の控除が一切受けられません。

広告

計算の前提(必ずお読みください)

  • 令和8年分の基礎控除・給与所得控除で計算しています
  • 年収は控除期間中ずっと変わらないものとしています。実際には昇給や転職で変わります
  • ローンは元利均等返済で、入居した年の1月に借りたものとして年末残高を計算しています
  • 社会保険料は協会けんぽ東京支部の料率、標準報酬月額は月給から推定した等級で計算しています
  • 住宅ローン控除は復興特別所得税を課す前の所得税額から引いています(所得税額から住宅ローン控除を引いた額が基準所得税額になり、これに2.1%が乗ります)
  • 申告のときは、金融機関から届く「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の金額を使ってください
  • ペアローン・連帯債務の場合は、持分と債務の負担割合に応じて按分が必要です
  • 認定住宅等の証明書が取れない場合、区分が下がって控除限度額も下がります

2年目以降は年末調整で手続きします。 提出するのは「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 兼 住宅借入金等特別控除計算明細書」と、 金融機関から届く年末残高等証明書の2点です。 どの申告書に何を書くかは年末調整でいくら戻るかのページに 令和8年分の様式でまとめてあります。

よくある質問

住宅ローン控除で「最大455万円戻る」と書かれていますが、本当ですか?

制度上の最大額としては正しいのですが、その金額を受け取れる人はごく限られます。住宅ローン控除は税額控除なので、納めている税金より多くは戻りません。控除限度額35万円を毎年使い切るには、所得税と住民税を合わせて年35万円を納めている必要があります。住民税から引ける額には「所得税の課税総所得金額等の5%、97,500円まで」という上限があるため、所得税だけで25万円以上を納めていないと35万円には届きません。夫婦+高校生の子1人の世帯なら、年収でおよそ790万円が必要です。それ以下の年収では、限度額まで借りても引ききれない分が毎年捨てられます。

引ききれなかった分は翌年に繰り越せますか?

繰り越せません。その年に引ききれなかった額はそのまま消えます。所得税から引ききれなかった分は翌年度の住民税から引けますが、それも「所得税の課税総所得金額等の5%、97,500円まで」が上限です。この2段階で引ききれなかった残りは、どこにも繰り越されません。上のツールは、この消える額を年ごとに表示します。借入額を決めるときや、繰り上げ返済をいつするか考えるときの材料になります。

令和8年に入居すると、令和7年に入居した人と何が違いますか?

大きく3つあります。1つ目は中古住宅の拡充です。中古の認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅は、控除期間が10年から13年に、控除限度額が21万円から24.5万円になりました。制度上の最大額が210万円から318.5万円へ、108.5万円増えます。2つ目は新築の省エネ基準適合住宅の縮小で、控除限度額が21万円から14万円に下がりました。3つ目は、子育て世帯・若者夫婦世帯への上乗せが令和12年入居分まで続くことです。令和6・7年限りの措置として案内されていましたが延長されました。ただし床面積40〜50平方メートルの住宅については、令和8年1月1日以降の入居から上乗せが使えなくなっています。

子育て世帯・若者夫婦世帯の条件を教えてください。

次のどれかにあてはまれば対象です。(1) 本人が40歳未満で配偶者がいる、(2) 本人が40歳以上で配偶者が40歳未満、(3) 19歳未満の扶養親族がいる。判定は入居した年の12月31日時点の状況で行います。つまり12月31日時点で子が19歳の誕生日を迎えていれば対象外です。逆に12月に子が生まれれば対象になります。1年目に対象なら、2年目以降に条件を外れても控除限度額は変わりません。最初の年の判定がその後13年間を決めます。

住宅ローン控除があると、ふるさと納税の上限額は下がりますか?

下がることがあります。ふるさと納税の特例分は「住民税の所得割額の20%」で決まりますが、住宅ローン控除が住民税から引かれるとその所得割額が減るためです。ただし全員が影響を受けるわけではありません。所得税だけで控除を引ききれている人(上のツールで「住民税から」の欄が0円の人)は、住民税の所得割額が減らないので影響を受けません。影響が出るのは、所得税で引ききれずに住民税側に回っている人です。上のツールは、この場合に上限がいくら下がるかを表示します。なお住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要なので、ワンストップ特例が使えません。寄附金受領証明書を添えて確定申告に含めてください。

年収が1,000万円を超えると受けられませんか?

年収ではなく「合計所得金額」で判定するので、年収1,000万円台でも受けられます。通常の要件は合計所得金額2,000万円以下で、給与収入だけなら年収約2,195万円までが対象です。ただし床面積40〜50平方メートルの住宅は要件が1,000万円以下と厳しく、給与収入では約1,195万円が上限になります。年収1,100万円の方の給与所得は905万円なので、この場合でも対象です。所得が高くて受けられなかった年があっても、翌年以降に所得が下がれば、その年から残りの期間について受けられます。

繰り上げ返済をすると控除はどうなりますか?

2つの注意点があります。1つ目は、繰り上げ返済で返済期間が10年未満になると、その年以降は控除を受けられなくなることです。期間短縮型の繰り上げ返済をするときは、残りの返済期間が10年を切らないか確認してください。2つ目は、年末残高が減るぶん控除額も減ることです。金利が0.7%を下回っている場合、繰り上げ返済で減る利息より、失う控除額のほうが大きくなることがあります。上のツールで支払う利息の総額と控除の総額を見比べてください。ただし、すでに引ききれずに消えている額がある人は、残高が減っても控除の実額は変わらないことがあります。この場合は繰り上げ返済のデメリットがありません。

1年目の手続きと2年目以降の手続きは違いますか?

違います。1年目は必ず確定申告が必要です。住宅借入金等特別控除額の計算明細書、金融機関からの年末残高等証明書、登記事項証明書、売買契約書または工事請負契約書の写しなどを添えて提出します。省エネ性能で区分が変わるため、住宅省エネルギー性能証明書や建設住宅性能評価書の写しも必要です。これらは入居後に取ろうとすると間に合わないことがあるので、引き渡し前に売主や施工会社に確認してください。2年目以降、会社員の方は年末調整で手続きできます。税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関の年末残高等証明書を勤務先に出します。どの申告書に何を書くかは年末調整のページにまとめてあります。

ペアローンや夫婦の連帯債務はどう計算しますか?

それぞれが自分の借入分について控除を受けます。ペアローンなら夫と妻がそれぞれ別のローンを組んでいるので、それぞれの年末残高で計算します。控除限度額もそれぞれに適用されるため、世帯としては2人分の枠が使えます。連帯債務の場合は、持分と債務の負担割合に応じて年末残高を按分します。上のツールは1人分の計算なので、ペアローンの場合はご自身の借入額を入れてください。なお、収入の少ないほうが大きな借入を負担すると、税額が小さくて控除を引ききれないことがあります。世帯全体で見るなら、上のツールで2人分をそれぞれ計算して、消える額が小さくなる配分を探すと無駄が減ります。

出典・根拠

最終更新:2026年9月29日