2026年10月1日から変わること(あなたに影響があるものだけ判定)
2026年10月1日は、フリーランス・小規模事業者・パートで働く人に関係する制度がまとめて動く日です。インボイスの話だけだと思われがちですが、 実際には社会保険・最低賃金・労働法制まで含めて8つの変更が重なります。
※ このうち1件(インボイスの2割特例)は、10月1日に何かが変わるものではなく、 令和8年分の申告までに判断が必要な項目です。 判断の期限が同じ時期に重なり、他の変更とあわせて考える必要があるため、 このページでは一緒に掲載しています。
全部を読む必要はありません。あてはまるものを選ぶと、あなたに影響がある変更だけを抜き出して表示します。
あなたに影響がある変更は 2件 です
インボイスの経過措置が 80% → 70% に下がる確定
2026年10月1日
本則課税の事業者が免税事業者から仕入れたときに控除できる割合が、80%から70%に下がります。当初の予定は「2026年10月から50%」でしたが、令和8年度税制改正で70%に変更されました。
あなたへの影響:インボイス登録済みなので、あなたが受け取る側としての影響はありません。ただし、あなたが免税事業者から仕入れている場合は控除額が減ります。
やること:免税事業者との取引がある場合、10月以降の見積り・請求の扱いを事前に相手と確認しておく。一方的な値引き通告は独占禁止法・下請法上の問題になり得るため、双方で条件を話し合うこと。
2割特例は令和8年分が最後(個人事業主)確定
令和8年分の申告まで
インボイス登録を機に課税事業者になった人向けの2割特例は、個人事業主の場合、令和8年(2026年)分の申告が最後です。令和9・10年分には新設の「3割特例」が使えます。
あなたへの影響:令和9年分からは3割特例、令和11年分からは簡易課税か本則課税を選ぶことになります。簡易課税を使うには事前の届出が必要で、いったん選ぶと2年間変更できません。いつ届出を出すかで納税額が変わります。
やること:2031年までの各年でどの方式が有利かを試算し、簡易課税選択届出書をいつ出すか決めておく。特例適用の翌課税期間は届出期限の緩和があります。
すべての変更の詳しい内容と出典は、このすぐ下にまとめてあります。
2026年10月1日に変わること(全8件)
以下は、判定結果にかかわらず全件を掲載しています。 「確定」は政令・告示が公布済みのもの、「予定」は公表資料が まだ確定的な表記になっていないものです。
| 変わること | 時期 | 状態 |
|---|---|---|
| インボイスの経過措置が 80% → 70% に下がる | 2026年10月1日 | 確定 |
| 経過措置に「年1億円」の上限が新設される(報じられていない改悪) | 2026年10月1日 | 確定 |
| 2割特例は令和8年分が最後(個人事業主) | 令和8年分の申告まで | 確定 |
| 社会保険の「月8.8万円」要件が撤廃され、106万円の壁が消える | 2026年10月1日 | 予定 |
| 最低賃金が全国加重平均で 1,177円 に(+56円) | 2026年10月1日〜12月2日(都道府県により異なる) | 予定 |
| パートを雇うときの明示義務が増える(違反は10万円以下の過料) | 2026年10月1日 | 確定 |
| カスタマーハラスメント対策が全事業主の義務になる | 2026年10月1日 | 確定 |
| ふるさと納税の指定基準が変わる(返礼品の内容に影響) | 2026年10月1日以後に効力を生ずる指定から | 確定 |
1. インボイスの経過措置が 80% → 70% に
本則課税の事業者が免税事業者から仕入れた場合、本来は仕入税額控除ができませんが、 経過措置として一定割合の控除が認められています。この割合が2026年10月1日に 80%から70%へ下がります。
ここは間違いが広まっている箇所です。制度開始当初の予定では 「2026年10月から50%」でしたが、令和8年度税制改正でスケジュールが組み替えられ、 70%(2026年10月〜)→ 50%(2028年10月〜)→ 30%(2030年10月〜)→ 廃止(2031年10月) となりました。いまも「2026年10月から50%」と書いた解説記事が大量に残っているため、 取引先との交渉に使う場合は必ず最新の割合を確認してください。
報じられていない、もう一つの変更
控除率の話ばかりが取り上げられていますが、同じ改正で経過措置の金額上限が10億円から1億円に引き下げられました。 免税事業者からの課税仕入れが年1億円を超える部分には、経過措置が適用されません。 この点に触れている解説はほとんど見当たりません。
免税事業者のままでいる人への影響
あなたが免税事業者なら、取引先が控除できない金額は 売上の2%相当(10%×20%)から3%相当(10%×30%)に増えます。 その分の値引きを求められる可能性が、10月以降はわずかに高くなります。
ただし、免税事業者への一方的な値引き要求や取引停止の示唆は、 独占禁止法・下請法上の問題となり得ます。 「インボイス未登録だから消費税分は払わない」という一方的な通告に 応じる義務はありません。金額面の損得はインボイス登録すべきか判定で試算できます。
2. 「106万円の壁」が消えます(撤廃は予定)
パート・アルバイトが勤務先の社会保険に加入する条件のうち、「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が撤廃される予定です。 月8.8万円を年収に直すと約106万円になるため、この要件が 「106万円の壁」と呼ばれてきました。
撤廃されると、金額の壁はなくなり、実質的に「週20時間の壁」に置き換わります。 時給が高い人ほど、少ない労働時間で加入対象になるという構図です。 年収を抑えて加入を避けるという調整は、原則としてできなくなります。
⚠️ 「確定」ではなく、いまも「予定」のままです
この点は正確に書いておきます。2026年9月9日に再確認しましたが、 公式の表記は8月時点から変わっていません。日本年金機構の該当ページ(更新日2026年4月17日)は 「この要件は令和8年10月に撤廃予定です。」、 厚生労働省のページも同じく「令和8年10月に撤廃予定です」のままです。
整理するとこうなります。撤廃すること自体は、令和7年の年金制度改正法で決まっています(「令和7年6月から3年以内に撤廃」と法律に書かれています)。 決まっていないのは「令和8年10月1日」という施行日のほうで、 これは施行期日を定める政令で確定します。 政令案(意見募集は2026年6月に終了)には 「令和8年10月1日を、賃金要件の撤廃に係る規定の施行日とする」と明記されていますが、 政令が公布されたことを示す資料は、この時点でも確認できていません。
「10月から撤廃されます」と断定している解説を見かけますが、 公式にはまだ確定表記になっていません。 実務上は10月1日を前提に準備しつつ、直前にもう一度確認するのが安全です。
撤廃後に残る要件
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 学生でないこと
- 2か月を超える雇用の見込みがあること
- 勤務先の従業員が51人以上(2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に撤廃)
自分が加入対象になるか、世帯の手取りがどう動くかは年収の壁シミュレーターで判定できます。
3. 最低賃金が全国加重平均 1,177円に
2026年9月3日、全都道府県の改定額が答申されました。 令和8年度の最低賃金は全国加重平均1,177円、 引上げ額56円(前年度1,121円から約5%)です。 引上げ額は都道府県ごとに54円〜65円の幅があります。
⚠️ 10月1日に上がるのは、47都道府県のうち15都道府県だけです
このページで一番の注意点はここです。 「10月1日から最低賃金が上がる」と書かれることが多いのですが、 実際に10月1日に発効するのは15都道府県で、 残る32都道府県は10月2日〜12月2日と後ろにずれます。 京都府は11月16日、岩手県・熊本県は12月1日、沖縄県は12月2日です。 該当する地域では、10月1日の時点ではまだ旧額のままで、 発効日の前日までは改定前の額が適用されます。
雇う側は「10月1日に一斉に引き上げる」と決め打ちせず、 自分の都道府県の発効日を確認してください (早く上げる分には問題ありませんが、発効日を過ぎて据え置くと法違反になります)。
令和8年度 地域別最低賃金(全47都道府県)
| 都道府県 | 改定後 | 引上げ額 | 発効予定日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | +56円 | 10月1日 |
| 青森県 | 1,090円 | +61円 | 10月29日 |
| 岩手県 | 1,090円 | +59円 | 12月1日 |
| 宮城県 | 1,098円 | +60円 | 10月1日 |
| 秋田県 | 1,090円 | +59円 | 10月14日 |
| 山形県 | 1,092円 | +60円 | 10月30日 |
| 福島県 | 1,094円 | +61円 | 10月16日 |
| 茨城県 | 1,136円 | +62円 | 10月18日 |
| 栃木県 | 1,125円 | +57円 | 10月1日 |
| 群馬県 | 1,120円 | +57円 | 10月3日 |
| 埼玉県 | 1,196円 | +55円 | 10月1日 |
| 千葉県 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 東京都 | 1,280円 | +54円 | 10月1日 |
| 神奈川県 | 1,279円 | +54円 | 10月1日 |
| 新潟県 | 1,108円 | +58円 | 10月1日 |
| 富山県 | 1,119円 | +57円 | 10月1日 |
| 石川県 | 1,113円 | +59円 | 10月3日 |
| 福井県 | 1,112円 | +59円 | 10月4日 |
| 山梨県 | 1,113円 | +61円 | 11月1日 |
| 長野県 | 1,117円 | +56円 | 10月2日 |
| 岐阜県 | 1,121円 | +56円 | 10月1日 |
| 静岡県 | 1,154円 | +57円 | 10月15日 |
| 愛知県 | 1,195円 | +55円 | 10月1日 |
| 三重県 | 1,143円 | +56円 | 10月1日 |
| 滋賀県 | 1,136円 | +56円 | 10月3日 |
| 京都府 | 1,180円 | +58円 | 11月16日 |
| 大阪府 | 1,231円 | +54円 | 10月1日 |
| 兵庫県 | 1,172円 | +56円 | 10月1日 |
| 奈良県 | 1,107円 | +56円 | 10月4日 |
| 和歌山県 | 1,101円 | +56円 | 10月3日 |
| 鳥取県 | 1,090円 | +60円 | 10月3日 |
| 島根県 | 1,092円 | +59円 | 10月10日 |
| 岡山県 | 1,104円 | +57円 | 10月2日 |
| 広島県 | 1,141円 | +56円 | 10月11日 |
| 山口県 | 1,101円 | +58円 | 10月8日 |
| 徳島県 | 1,103円 | +57円 | 11月1日 |
| 香川県 | 1,092円 | +56円 | 10月1日 |
| 愛媛県 | 1,093円 | +60円 | 11月1日 |
| 高知県 | 1,086円 | +63円 | 10月29日 |
| 福岡県 | 1,114円 | +57円 | 10月4日 |
| 佐賀県 | 1,095円 | +65円 | 11月15日 |
| 長崎県 | 1,087円 | +56円 | 11月2日 |
| 熊本県 | 1,092円 | +58円 | 12月1日 |
| 大分県 | 1,096円 | +61円 | 11月1日 |
| 宮崎県 | 1,085円 | +62円 | 10月24日 |
| 鹿児島県 | 1,090円 | +64円 | 10月25日 |
| 沖縄県 | 1,086円 | +63円 | 12月2日 |
※ 太字は10月1日より後に発効する都道府県です。 出典は厚生労働省 2026年9月3日の答申(別紙)。 金額は47都道府県すべて出そろっていますが、各都道府県労働局による公示前のため、 原資料でも日付欄は「発効予定年月日」と書かれています。 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」は2026/09/09時点でまだ令和7年度版のままです。
この最低賃金の引上げは、実は2つ目の「社会保険の賃金要件撤廃」と関係しています。 撤廃の理由が「最低賃金が上がったことで、週20時間働けば自動的に月8.8万円を超えるようになり、 賃金要件が意味を失った」というものだからです。 時給1,016円以上であれば、週20時間で月8.8万円を超えます。 今回の改定で、最低賃金がいちばん低い宮崎県でも1,085円になり、 47都道府県すべてがこの水準を上回りました。 週20時間働けば最低賃金でも月8.8万円を超えるため、 賃金要件はもう線引きとして機能しない、という理屈です。
4. パートを雇うときの明示義務が増えます(違反は10万円以下の過料)
ここは見落とされがちですが、従業員を雇っている小規模事業者にとっては インボイス以上に手間の大きい変更かもしれません。
パート・有期雇用労働者を雇い入れるときに明示すべき事項に、「待遇の相違等について説明を求めることができる旨」が追加されます。 これを明示しなかった場合、10万円以下の過料の対象です。
つまり、いま使っている労働条件通知書の様式を10月1日までに直す必要があります。 厚生労働省が記載例を公表しているので、それに合わせるのが確実です。
実際に説明を求められた場合は、待遇差の内容と理由を、 資料を使った口頭説明または説明事項を記載した資料の交付で説明しなければなりません。
5. カスハラ対策が全事業主の義務になります
顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)について、 事業主に防止措置が義務づけられます。企業規模による猶予はありません。 従業員を1人でも雇っていれば対象です。
求められる措置は、方針の明確化と周知、相談窓口の設置と周知、 事実関係の迅速な確認、被害者への配慮、再発防止、 悪質なケースへの対処方針の事前策定、相談者のプライバシー保護、 相談を理由とする不利益取扱いの禁止の明示、の8項目です。
小規模な事業所なら、方針を1枚の文書にまとめて周知し、 相談窓口の担当者を決めて従業員に知らせるところから始めれば足ります。
6. ふるさと納税の指定基準が変わります
自治体が受け取った寄附のうち、募集費用を差し引いて実際に使える金額 (寄附金活用可能額)が、寄附総額の一定割合以上であることが指定の条件になります。 令和8年指定は52.5%から始まり、令和11年指定で60%まで段階的に上がります。
寄附する側の控除額の計算は変わりません。ただし自治体が募集費用を抑える必要があるため、 返礼品の内容や仲介サイトの手数料構造が変わる可能性はあります。
なお、控除の特例分に定額キャップ(道府県民税77万2千円+市町村民税115万8千円=合計193万円) が入るのは令和9年の寄附分からで、令和8年分の寄附には影響しません。 上限額はふるさと納税のシミュレーションで計算できます。
7. 2割特例は令和8年分が最後です(10月1日ではありませんが関連します)
インボイス登録を機に課税事業者になった個人事業主向けの2割特例は、令和8年(2026年)分の申告が最後です。 令和9・10年分には令和8年度改正で新設された「3割特例」が使えますが、 令和11年分からは簡易課税か本則課税を自分で選ぶことになります。
簡易課税を選ぶには事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があり、 原則として適用したい課税期間の前日(個人なら前年12月31日)までです。 いったん選ぶと2年間は変更できません。 年ごとの有利・不利はフリーランスの手取り計算で 2031年まで比較できます。
10月1日までのチェックリスト
| 立場 | やること |
|---|---|
| 免税事業者のフリーランス | 取引先に10月以降の条件を確認。値引き要請があったら一方的に応じず話し合う |
| インボイス登録済みの個人事業主 | 令和9年分以降の課税方式を試算し、簡易課税の届出時期を決める |
| 本則課税の事業者 | 免税事業者からの年間仕入額を集計(1億円超なら経過措置の対象外) |
| パートで働く人 | 週20時間を超えるか確認。扶養の範囲で働くか、加入して厚生年金を増やすか決める |
| 従業員を雇っている人 | 労働条件通知書の様式を修正/カスハラ対策の方針と相談窓口を用意/自分の都道府県の最低賃金の発効日を確認(10月1日とは限りません)/社会保険の対象になる従業員を洗い出す |
出典・根拠
- 国税庁「令和8年度税制改正 インボイス制度関連の見直し」
- 国税庁「改正のあらまし」PDF
- 国税庁「2割特例」特設ページ
- 日本年金機構「短時間労働者に対する適用の拡大」
- 厚生労働省「年収の壁への対応」
- 厚生労働省「年金制度改正法 主な改正内容」
- 厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(令和8年9月3日)
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の答申状況」PDF
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「パート・有期雇用労働者に関するルールが変わります」
- 厚生労働省「労働条件通知書の記載例」
- 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」
- 厚生労働省 カスハラ対策リーフレット
- 総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」
- 総務省 報道資料「ふるさと納税の指定基準の見直し等」
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱(個人所得課税)」
最終更新:2026年9月9日。最低賃金は9月3日の答申を反映し、全47都道府県の額と 発効予定日に差し替えました。社会保険の賃金要件の撤廃は同日時点でも 「令和8年10月に撤廃予定」の表記のままで、施行期日を定める政令の公布は確認できていません。 いずれも公示・公布が確認でき次第、表記を「確定」に更新します。