年収の壁シミュレーター(令和8年分・2026年10月の制度変更対応)

執筆:元取締役の総務担当最終更新:2026年9月13日

「いくらまで働くと損をしないのか」を、本人の税金・社会保険料と扶養している人の控除の減少の両方を合わせた「世帯手取り」で計算します。 令和8年分は壁の位置が大きく動いた年です。まず、いま何本の壁があるのかを整理します。

令和8年分の「所得税178万円・住民税119万円」の2本の壁と、2026年10月の賃金要件撤廃に対応
20時間が社会保険の基準。30時間以上なら企業規模に関係なく加入します
選んだ時期(2026年9月)の基準は51人以上です。2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上へ拡大します
この人の税率によって、控除が減ったときの世帯負担が変わります

あなたの手取り 109.1万円/ 世帯全体では 109.1万円

所得税0円
住民税5,000円
社会保険料204,488円加入対象です
扶養者の税負担増0円控除 380,000円

🏢 社会保険の判定:週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・企業規模の要件をすべて満たすため加入対象です

いま超えている壁

壁状態超えると何が起きるか
住民税の壁 119万円超えている本人に住民税(均等割5,000円+所得割)がかかり始めます
扶養の壁 136万円まだ手前配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わります(38万円のうちは減りません)
所得税の壁 178万円まだ手前本人に所得税がかかり始めます
社会保険の壁 106万円超えている勤務先の健康保険・厚生年金に加入し、給与から保険料が天引きされます
被扶養者の壁 130万円超えている健康保険の被扶養者から外れます

年収を増やすと世帯手取りはどう動くか

この条件では、働くほど世帯手取りが減る区間が1か所あります。

  • 年収 105万円 を超えると世帯手取りが減りはじめ、110万円 で最大 113,900円 少なくなります。105万円のときの水準に戻るのは年収 125万円からです。
年収あなたの手取り世帯手取り社会保険
80万円800,000円800,000円—
85万円850,000円850,000円—
90万円900,000円900,000円—
95万円950,000円950,000円—
100万円1,000,000円1,000,000円—
105万円1,050,000円1,050,000円—
110万円936,100円936,100円加入
115万円967,850円967,850円加入
120万円1,012,600円1,012,600円加入
125万円1,051,550円1,051,550円加入
130万円1,090,512円1,090,512円加入
135万円1,140,262円1,140,262円加入
140万円1,175,600円1,175,600円加入
145万円1,221,850円1,221,850円加入
150万円1,253,700円1,253,700円加入
155万円1,298,450円1,298,450円加入
160万円1,330,312円1,330,312円加入
165万円1,375,062円1,375,062円加入
170万円1,406,912円1,400,828円加入
175万円1,451,662円1,430,368円加入
180万円1,483,412円1,446,908円加入
185万円1,528,262円1,476,548円加入
190万円1,556,800円1,489,876円加入
195万円1,601,550円1,519,416円加入
200万円1,630,112円1,532,768円加入
205万円1,674,962円1,568,492円加入
210万円1,703,500円1,587,904円加入
215万円1,746,550円1,630,954円加入
220万円1,788,700円1,673,104円加入
225万円1,818,062円1,702,466円加入
230万円1,862,512円1,746,916円加入
235万円1,891,650円1,776,054円加入
240万円1,936,200円1,820,604円加入

色のついた行が「働くほど世帯手取りが減るゾーン」です。 社会保険に加入すると保険料の負担が生じますが、その代わりに 将来の厚生年金が増え、傷病手当金・出産手当金が受けられるようになります。 目先の手取りだけで判断しないでください。

広告

令和8年分、壁は「178万円」と「119万円」の2本に割れました

報道で「年収の壁が178万円になった」と言われているのは、所得税の話です。 令和8年分の給与所得控除の最低保障額74万円と、基礎控除104万円を足した金額が178万円で、 給与収入がこれ以下なら所得税はかかりません。

ところが住民税は別です。令和8年度税制改正で引き上げられたのは所得税の基礎控除だけで、 住民税の基礎控除43万円と非課税限度額45万円は据え置かれました。 住民税の給与所得控除は所得税と同じ74万円になったため、 住民税がかかり始めるのは給与収入119万円(45万円+74万円)からです (東京23区など1級地・単身の場合)。

つまり、年収119万円から178万円のあいだは「所得税はゼロだが住民税はかかる」という 状態になります。「178万円まで税金がかからない」と説明している記事がありますが、正確ではありません。 なお住民税は前年の所得に対して翌年度課税されるため、令和8年分の所得に対する住民税は 令和9年度(2027年6月〜)に発生します。

「106万円の壁が消える」の中身は、報道より小さいです

パート・アルバイトが勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に入る条件は、これまで 「週20時間以上」「月額賃金8.8万円以上」「学生でない」「2か月超の雇用見込み」 「従業員51人以上の企業」の5つでした。このうち月額8.8万円を年収に直すと約106万円になるため 「106万円の壁」と呼ばれてきました。

2025年6月に成立した年金制度改正法により、この賃金要件(月8.8万円以上)が撤廃されます。 厚生労働省の周知資料には「令和8年10月に撤廃予定」と書かれています。

ただし、この撤廃で新しく加入対象になる人はほとんどいません。理由は単純で、賃金要件はすでに機能を失っているからです。 厚生労働省自身が「最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと、年額換算で約106万円となる」 と説明しており、撤廃の判断も全国の最低賃金が1,016円以上になることを見極めて行うとしています。 令和8年度の地域別最低賃金は、答申額で 全国加重平均1,177円、 最も低い県でも1,085円です。 つまり全国どこで働いても、週20時間で賃金要件は自動的に満たされます。

時給別・社会保険の加入対象になる最低の週労働時間(賃金要件の撤廃前後)
時給月8.8万円に届く週労働時間週20時間で働いた場合の年収撤廃前撤廃後
1,000円
参考:令和8年度はどの県でもこの時給は存在しません
20.4時間1,040,000円週20.4時間から週20時間から
1,016円
厚労省が撤廃の判断基準とした時給
20時間1,056,640円週20時間から週20時間から
1,085円
令和8年度でいちばん低い県の最低賃金
18.8時間1,128,400円週20時間から週20時間から
1,177円
令和8年度の全国加重平均
17.3時間1,224,080円週20時間から週20時間から
1,280円
令和8年度でいちばん高い都の最低賃金
15.9時間1,331,200円週20時間から週20時間から
1,500円
時給1,500円
13.6時間1,560,000円週20時間から週20時間から

撤廃前と撤廃後で数字が変わるのは、時給1,000円の行だけです。 そしてその時給は、令和8年度はどの都道府県にも存在しません。 「10月から106万円の壁が消える」という見出しは正しいのですが、 それによって働き方を変える必要が出る人は、ほぼいないということです。

この表からもうひとつ分かることがあります。 最高額の1,280円で週20時間働くと年収は1,331,200円になり、130万円の壁も超えています。 都市部では、最低賃金で週20時間というごく普通の働き方が、 すでにどちらの壁も超える水準に達しています。

本当に加入者を増やすのは、企業規模要件のほうです

いま社会保険に入っていない方の多くは、賃金が足りないのではなく、勤務先の従業員数が51人未満で対象外になっています。 この企業規模要件が10年かけて段階的に下がり、最後には撤廃されます。

企業規模要件の縮小・撤廃スケジュール
時期対象になる企業の従業員数
2024年10月から51人以上
2027年10月から36人以上
2029年10月から21人以上
2032年10月から11人以上
2035年10月から企業規模要件を撤廃(すべての企業)

自分の勤務先の従業員数を確認して、どの行に当たるかを見てください。 そこが、実際に働き方を考え直す必要が出るタイミングです。 なお、この人数は事業所単位ではなく企業単位で、厚生年金保険の被保険者数 (短時間労働者を除く)で数えます。パート従業員が何人いても、 この人数には原則として含まれません。

個人事業所についても変更があります。いまは常時5人以上を使用する法定17業種の事業所だけが 強制適用ですが、2029年10月から業種の限定がなくなり、 常時5人以上の全業種が対象になります。 ただし施行時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外とされています。

新しく加入する人の保険料を軽くする措置があります

企業規模要件の見直しで新しく加入対象になる方には、 保険料の負担を軽くする仕組みが用意されています。 あまり知られていないので、ここに書いておきます。

  • 対象:従業員数50人以下の企業などで働き、 企業規模要件の見直しなどにより新たに加入対象となる短時間労働者で、標準報酬月額が126,000円以下の方 (自分が何等級かは全50等級の保険料額表で確認できます)
  • 期間:3年間
  • 内容:社会保険料は原則として労使折半ですが、 この措置を使う場合は事業主が自分の負担割合を増やして本人の負担を減らせます。 事業主が上乗せした分は、その全額が制度全体で支援されます

労使折半という原則が崩れる珍しい制度です。 「働き損」を計算するときは、この措置が使えるかどうかで結論が変わります。 ただし利用するかどうかを決めるのは事業主なので、自動的に適用されるわけではありません。 勤務先に確認してみてください。 上のシミュレーターはこの措置を使わない前提で計算しています。

130万円の壁は、19〜23歳未満なら150万円です

勤務先の社会保険に入らない場合でも、年収が一定額を超えると健康保険の被扶養者から外れ、国民健康保険と国民年金を自分で払うことになります。 この基準が「130万円の壁」です。

令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の親族(被保険者の配偶者を除く)は 150万円未満に引き上げられました。大学生のアルバイトを想定した改正で、 税制の特定親族特別控除と歩調を合わせたものです。 また60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は従来どおり180万円未満です。

なお、残業が一時的に増えて130万円を超えた場合でも、 事業主が「一時的な収入増である」ことを証明すれば被扶養者のままでいられる取扱いがあります。 これは令和7年10月1日付の通知で恒久化され、期限のない制度になりました。 ただし同じ人について原則として連続2回までという制限があります。

扶養する側の控除は、136万円を超えてもすぐには減りません

配偶者の給与収入が136万円(合計所得62万円)を超えると配偶者控除は使えなくなりますが、 代わりに配偶者特別控除が適用されます。令和8年分の場合、 給与収入169万円までは配偶者特別控除も38万円のままなので、 扶養する側の税負担は変わりません。そこから段階的に減り、207万円を超えるとゼロになります。

19〜22歳の子についても同じ構造で、給与収入136万円を超えると扶養控除(特定扶養親族63万円)から 特定親族特別控除に切り替わりますが、159万円までは63万円のままです。 そこから段階的に減り、197万円を超えるとゼロになります。 「子のバイト代が扶養の範囲を1円でも超えると親の税金が跳ね上がる」というかつての説明は、 令和7年分の改正以降は当てはまりません。

本当に注意すべきなのは「働き損」の区間です

税金の壁は、超えても段階的にしか負担が増えないよう設計されているため、 手取りが逆転することはほとんどありません。問題は社会保険です。 社会保険に加入すると保険料が一気に発生するため、年収が増えたのに世帯の手取りが減る区間が生まれます。

上のシミュレーターの表で色がついている行がその区間です。 この区間を抜けるには、加入によって減った分を上回るまで働くしかありません。 もっとも、社会保険への加入は損だけではありません。厚生年金に入れば 将来の年金が増え、病気やけがで働けないときの傷病手当金、出産手当金も受けられます。 手取りの数字だけで判断せず、こうした保障も含めて考えてください。

計算の前提

  • 住民税は東京都特別区など1級地の非課税限度額(45万円)で判定しています
  • 社会保険料は協会けんぽ東京支部の令和8年度料率
  • 扶養者側の税負担増は、限界税率と住民税10%からの概算です
  • 雇用保険(週20時間以上で加入)の保険料は本人負担0.5%で計算しています
  • 保険料調整の措置(事業主が負担割合を増やせる仕組み)は使わない前提で計算しています。 勤務先が利用する場合、本人負担はこれより軽くなります
  • 賃金要件の撤廃日について。厚生労働省の周知資料には「令和8年10月に撤廃予定」と 書かれていますが、同省のウェブページでは「法律の公布から3年以内で、 全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断する」とされています。 日本年金機構のページ(2026年4月17日更新)は、この記事の作成時点でまだ 月額8.8万円を現行の要件として掲載しており、撤廃の告知は出ていません。 当シミュレーターは2026年10月1日を切り替え日として扱っていますが、 確定した施行日ではない点にご注意ください
  • 年収の換算は、厚生労働省の説明にならって「時給 × 週の所定労働時間 × 52」で計算しています

よくある質問

2026年10月に「106万円の壁」が消えると、私も社会保険に入ることになりますか?

ほとんどの方は、この撤廃では変わりません。賃金要件(月額8.8万円以上)は、時給1,016円以上なら週20時間働くだけで自動的に満たされます。令和8年度の地域別最低賃金は最も低い県でも1,085円になったため、全国どこでも週20時間働けばすでに要件をクリアしています。つまり「106万円の壁」は撤廃を待たずに機能を失っていました。いま加入していない方の大半は、週20時間未満で働いているか、勤務先の従業員数が51人未満で企業規模要件を満たしていないかのどちらかです。前者は撤廃後も対象外のままで、後者が対象になるのは令和9年10月以降の企業規模要件の縮小によってです。

では、本当に加入者が増えるのはいつですか?

企業規模要件が下がるタイミングです。令和9年10月に36人以上、令和11年10月に21人以上、令和14年10月に11人以上となり、令和17年10月に撤廃されて全企業が対象になります。勤務先の従業員数が50人以下の方は、この日程のどこかで対象になります。報道は賃金要件の撤廃を大きく扱いますが、実際に働き方の判断を変えるのはこちらです。自分の勤務先の従業員数を確認して、いつ自分の番が来るかを先に知っておくと落ち着いて準備できます。

新しく加入対象になったとき、保険料が軽くなる仕組みがあると聞きました。

あります。従業員50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しによって新しく加入対象になった方のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の方が対象です。通常、社会保険料は労使折半ですが、この措置を使う場合は事業主が自分の負担割合を増やして本人の負担を減らすことができ、事業主が上乗せした分は制度全体で支援されます。期間は3年間です。ただし利用するかどうかは事業主が決めるので、自動的に適用されるものではありません。勤務先に確認してみてください。

住民税は119万円からかかるのに、なぜ「壁は178万円」と言われているのですか?

178万円は所得税の話だからです。令和8年分の基礎控除104万円と給与所得控除の最低保障74万円を足した178万円までは所得税がかかりません。一方、住民税の基礎控除43万円と非課税限度額45万円は据え置かれたため、住民税は給与収入119万円(45万円+74万円、東京23区など1級地・単身の場合)からかかります。年収119万円から178万円のあいだは「所得税ゼロ・住民税あり」です。ただし住民税は年間で数千円から2万円程度で、社会保険料の年間十数万円と比べれば小さい金額です。壁として意識すべきなのは社会保険のほうです。

130万円の壁と106万円の壁は、どちらを気にすればいいですか?

勤務先の社会保険に入れるかどうかで決まります。週20時間以上で企業規模などの要件を満たす方は、130万円を待たずに勤務先の社会保険に加入するので、130万円の壁は関係ありません。逆に週20時間未満で働く方や、勤務先が企業規模要件を満たさない方は、勤務先の社会保険には入れないため、年収130万円で配偶者の健康保険の被扶養者から外れる130万円の壁のほうが効きます。なお19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除く)は令和7年10月から150万円未満、60歳以上または一定の障害がある方は180万円未満です。

扶養している側の税金は、いくらから増えますか?

思われているより遅いです。配偶者の給与収入が136万円を超えると配偶者控除は使えなくなりますが、代わりに配偶者特別控除が適用され、令和8年分は給与収入169万円までは38万円のままです。そこから段階的に減り、207万円を超えてゼロになります。19〜22歳の子についても同じ構造で、136万円を超えると扶養控除(63万円)から特定親族特別控除に切り替わりますが、159万円までは63万円のままです。197万円を超えるとゼロになります。「1円でも超えると親の税金が跳ね上がる」という説明は、令和7年分の改正以降は当てはまりません。

社会保険に入ると、結局いくら損をしますか?

手取りだけで見ると、加入した年は年収の約15%が保険料として引かれます。年収120万円なら年18万円ほどです。ただし損得はそれだけでは決まりません。厚生年金に入ると将来の年金が基礎年金に上乗せされて終身で受け取れます。健康保険に入れば、病気やけがで働けないときの傷病手当金(標準報酬日額の3分の2を最長1年6か月)と、出産手当金が受けられます。国民年金・国民健康保険にはどちらもありません。上のシミュレーターは手取りだけを出しているので、この保障の価値は入っていません。数字が示すのは「今年の手取り」だけだと理解して使ってください。

一時的に残業が増えて130万円を超えてしまいました。扶養から外れますか?

事業主が「一時的な収入増である」ことを証明すれば、被扶養者のままでいられる取扱いがあります。この措置は令和7年10月1日付で恒久化され、期限のない制度になりました。ただし同じ人について原則として連続2回までという制限があります。3年連続で超えるような場合は、一時的とは認められません。証明は勤務先に依頼する書類なので、超えそうだと分かった時点で早めに相談してください。

学生のアルバイトは社会保険に入らなくていいのですか?

短時間労働者としての適用からは除かれます。ただし例外があり、夜間・通信制・定時制の学生や、休学中の方は対象になります。また週の所定労働時間が正社員の4分の3以上(おおむね週30時間以上)になると、学生でも一般の被保険者として加入対象です。税金のほうは別で、勤労学生控除を使えば給与収入で年130万円まで所得税がかかりませんが、親の扶養(特定親族特別控除)の判定は本人の所得で行われるため、働きすぎると親の税負担が増えます。

広告

出典・根拠

最終更新:2026年9月13日